東村人材育成基金について
東村の人材を育成します
目的
東村の青少年の健全育成及びスポーツ、文化の振興を図るとともに、東村民が生涯学習に要する経費の一部を助成し、社会に有為な人材を育成することを目的としています。
対象者
【個人】東村内に住所を有し、現に2年以上居住する者又は2年以上居住する者の子(又は被扶養者)
【団体】設立後、2年以上経過し、現に活動を行っている東村内の団体
対象事業
- 青少年の国際交流に関すること
- 各字における伝統芸能等の県内外及び国外派遣に関すること
- 青少年及び村民、団体のスポーツ、文化活動で離島、九州、全国大会及び国際大会への派遣に関すること
対象経費
- 交通費(航空運賃、鉄道・バス運賃、借上バス等の実費)
- 宿泊費(事業のために宿泊した実費)
※領収証等の提出が必要です。
提出期間
【個人】大会・事業の1か月前~事業終了後2週間以内
【団体】大会・事業の1か月前~事業確定から1週間以内
手続きの流れ
1.【申請者】交付申請
申請者は、定められた期日までに下記の書類を提出します。
- 東村人材育成事業交付申請書(様式第1号)
- 事業に要する経費の見積書又は領収証
- 他補助と重複する場合はその補助額
- 補助の対象となる大会の要綱
- 当該大会に出場する選手等の名簿
- 当該大会の地区予選会の開催要項及び成績結果
- 標準記録の突破により出場する場合にあっては、当該事項を証する書類
- (個人の場合)住民票(本人または扶養者)
- その他村長が必要とする書類
2.【東村】交付(不交付)通知書の通知
申請内容を審査し、補助の可否を東村人材育成事業交付(不交付)通知書(様式第2号)によりお知らせします。
3.【申請者】実績報告
補助金の交付決定を受けた対象者(申請者)は、事業終了後速やかに下記の書類を提出します。
- 東村人材育成事業実績報告書(様式第3号)
- 対象経費の領収証等
- 事業の成績結果がわかる書類
4.【東村】交付額確定通知書の通知
実績報告が提出されたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東村人材育成事業交付額確定通知書(様式第4号)により、通知します。
5.【申請者】請求書の提出
補助金の交付決定を受けた対象者(申請者)は、補助額確定後速やかに下記の書類を提出します。
- 東村人材育成事業交付請求書(様式第5号)
- 振込先口座の写し
6.【東村】補助金の支払い
東村は、請求書等の書類を受領後、申請者へ支払いを行います。
このページに関するお問い合わせ先

総務財政課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2201
ファックス:0980-43-2457



更新日:2026年07月27日