第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族の方で、一定の要件に該当する方お一人に支給されます。
令和7年4月1日(基準日)において
- 戦没者(元軍人・軍属及び準軍属(戦闘参加者等)で、遺族に弔慰金が支給されているまたは弔慰金を支給したとみなされている方)の死亡に関し、公務扶助料・援護年金等の受給権者がいないこと。
- 三親等内の親族で、支給順位の最も先の順位者であること。
- 日本国籍であること
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年5.5万円×5年分)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
<注意>この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
提出書類
1. 前回(第11回特別弔慰金)を受けている方
- 請求書、戦没者等の遺族の現況等についての申立書(住民課窓口にて準備しています)
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
2. 前回(第11回特別弔慰金)を受けている方以外
- 請求書、戦没者等の遺族の現況等についての申立書(住民課窓口にて準備しています)
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
- 前回請求者より後順位の方が請求される場合、先順位がいないことを証する戸籍。
- 今まで遺族の中で誰も特別弔慰金を受けていない場合、年金の受給権者がいないことを証する戸籍。
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
第12回特別弔慰金 委任状 (Wordファイル: 30.4KB)
↑上記の委任状をダウンロードしてお使いください。
ご確認ください
- 請求者の身分証明(請求者または代理人)もご持参ください。
- 状況により上記の他に書類が必要となる場合があります。
- 請求者が令和7年4月1日以降に死亡したため、相続人が請求を行う場合は必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2025年04月01日