特別弔慰金について

更新日:2022年03月17日

特別弔慰金とは

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族へ支給されるものです。

支給対象者

戦没者等(元軍人・軍属及び準軍属(戦闘参加者等))の死亡当時のご遺族で、基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による線順位のご遺族お一人に支給されます。

支給順位

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 弔慰金受権者
  2. 戦没者の子
  3. 戦没者等の死亡当時、戦没者と生計を共にしており、基準日において氏を変える婚姻・養子縁組をしていない次の者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  1. 項目3以外の次の者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  1. 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内の親族(甥、姪など)

 

<注意>次の方は請求することができません。

  • 基準日を定められた日以前に死亡した方
  • 日本国籍を有しない方
  • 前回相続で受給した方

請求窓口

【東村にお住まいの方】東村役場 住民課

【他市町村にお住まいの方】請求者が居住する市区町村の援護担当課

<注意>東村に戸籍があるまたは東村出身である方であっても他市町村にお住いの場合は居住する市区町村の援護担当課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050