国民年金保険料の免除・猶予制度について

更新日:2026年02月26日

保険料の免除・猶予制度

保険料の納付が難しい場合は、申請により免除や猶予を受けられる制度があります。

例えば、次のような場合です。

  • 前年の所得が少ない
  • 失業した
  • 収入が大きく減った
  • 学生である
  • 災害にあった
  • 出産予定日または出産後の一定期間
  • 50歳未満で所得が一定以下
  • 生活保護を受けている
  • 障害年金を受けている

該当する可能性がある方は、下記をご確認ください。

申請が必要な制度

■申請免除:7月1日より受付開始(免除期間:7月1日~翌年6月30日)

  • 所得に応じて、保険料の全額または一部が免除されます。

<注意>一部納付額を納めてない場合は、未納扱いとなります。

■納付猶予(50歳未満)

  • 一定期間、保険料の納付が猶予されます。

■学生納付特例

  • 学生の方は、申請により納付が猶予されます。

【学生納付特例制度の詳細はこちら】

■産前産後免除

  • 出産予定日の前後一定期間の保険料が免除されます。

【産前産後免除の詳細はこちら】

届出により免除となる制度(法定免除)

次の方は、届出により保険料が免除されます。

  • 障害年金を受けている方
  • 生活保護を受けている方
  • ハンセン病療養所などに入所している方

災害や特別な事情がある場合

災害や特別な事情により、保険料の納付が困難な場合は、申請により免除や猶予を受けられることがあります。

まずは、ご相談ください。

災害にあった場合

  • 地震や台風などの被害を受けた
  • 住宅や家財に大きな損害があった

被害の状況に応じて、免除や猶予の対象となることがあります。

DV等により避難している場合

  • 配偶者等からの暴力により避難している
  • 住民票を移せない事情がある

年金に関するお問い合わせ先

お問い合わせ・ご予約の際は、年金基礎番号(またはマイナンバー)がわかるものをご用意ください。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050