国民年金保険料の免除・猶予制度について
保険料の免除・猶予制度
保険料の納付が難しい場合は、申請により免除や猶予を受けられる制度があります。
例えば、次のような場合です。
- 前年の所得が少ない
- 失業した
- 収入が大きく減った
- 学生である
- 災害にあった
- 出産予定日または出産後の一定期間
- 50歳未満で所得が一定以下
- 生活保護を受けている
- 障害年金を受けている
該当する可能性がある方は、下記をご確認ください。
申請が必要な制度
■申請免除:7月1日より受付開始(免除期間:7月1日~翌年6月30日)
- 所得に応じて、保険料の全額または一部が免除されます。
<注意>一部納付額を納めてない場合は、未納扱いとなります。
■納付猶予(50歳未満)
- 一定期間、保険料の納付が猶予されます。
■学生納付特例
- 学生の方は、申請により納付が猶予されます。
■産前産後免除
- 出産予定日の前後一定期間の保険料が免除されます。
届出により免除となる制度(法定免除)
次の方は、届出により保険料が免除されます。
- 障害年金を受けている方
- 生活保護を受けている方
- ハンセン病療養所などに入所している方
災害や特別な事情がある場合
災害や特別な事情により、保険料の納付が困難な場合は、申請により免除や猶予を受けられることがあります。
まずは、ご相談ください。
災害にあった場合
- 地震や台風などの被害を受けた
- 住宅や家財に大きな損害があった
被害の状況に応じて、免除や猶予の対象となることがあります。
DV等により避難している場合
- 配偶者等からの暴力により避難している
- 住民票を移せない事情がある
年金に関するお問い合わせ先
お問い合わせ・ご予約の際は、年金基礎番号(またはマイナンバー)がわかるものをご用意ください。
このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050



更新日:2026年02月26日