産前産後の国民年金保険料免除

更新日:2026年02月20日

出産予定日の前後一定期間、国民年金保険料が免除される制度です。
※所得制限はありません。

対象となる方

  • 国民年金第1号被保険者の方
  • 出産予定日または出産日がある方

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(早産・死産・流産を含みます。)

免除される期間

出産予定日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)
※実際の出産日が予定日と異なる場合でも対象となります。

将来の年金額について

免除期間も保険料を納めたものとして扱われるため、将来の年金額は減りません。

申請方法・申請できる期間

出産予定日の6か月前から申請できます。
出産後の申請も可能です。

手続きは住民課窓口で行えます。

必要なもの

  • 母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
  • 基礎年金番号がわかるもの

また、免除の手続きがマイナポータルからもできるようになりました。
詳しくは、下記ファイルの「産前産後期間の免除について」のパンフレットをご覧ください。

年金に関するお問い合わせ先

お問い合わせ・ご予約の際は、年金基礎番号(またはマイナンバー)がわかるものをご用意ください。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050