認定農業者制度について

更新日:2022年03月22日

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業に従事している農家や法人等が、村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に示された農業経営の目標に向けて、経営改善に取り組む計画(農業経営改善計画)を作成し、その計画を村が認定するものです。

<注意>東村が定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」においては、年間農業所得が主たる農業従事者一人あたり、概ね340万円。年間従事時間は、概ね2,000時間程度を設定しています。

認定の対象者

農業にやる気と意欲のある人であれば、どなたでも認定を受けることができます。

認定農業者になるには

認定農業者になろうとする方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、村へ提出します。

村は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。

<注意>複数市町村で営農する場合、手続き先が県になります。

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農林水産課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

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