東農業振興地域整備計画全体見直しに係る変更申出受付のお知らせ

更新日:2024年04月18日

農振農用地の変更申出受付について

みだしの件について、令和6年4月22日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)までの期間、変更希望申出書の受付を行います。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

・農振変更希望申出書(PDF)(Excel)

・土地所有者と利用者が異なる場合は委任状(PDF)(Excel)

申出書・委任状記入例(PDF)

・変更希望土地の公図

・変更希望土地の登記簿謄本の写し

・事業計画書または施設配置図(必要に応じて)

 

上記のほか、協議の状況等により追加で資料を請求する場合がございます。

 

 

「農用地区域からの除外(農振除外)」とは

農用地利用計画に定められた農用地区域は、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として位置づけられ、原則それ以外の土地利用はできません。

 

しかし、やむを得ない理由により異なる土地利用を希望する場合は、農用地利用計画の変更を申し出ることで、農用地区域から除外することが可能となり、その手続きを農用地利用計画の変更、いわゆる「農振除外」と呼びます。

 

農振除外は、土地利用の必要性、緊急性はもとより、農振法に定められた要件をすべて満たすほか、土地利用に関する他法令の許可見込みがあることを総合的に判断し、農業振興地域整備計画の達成に支障がないものに限られます。

 

 

「農振除外」に必要な要件

大原則として、農振法第13条第2項に定められた下記の要件をすべて満たしている必要があります。

1号要件…申出内容が必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること

2号要件…地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

3号要件…農用地の集団化、農作業の効率化そのほか農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

4号要件…効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと

5号要件…土地改良施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

6号要件…土地改良事業等の工事が完了した翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること

 

上記の要件をすべて満たしたうえで、除外後に農地法による農地転用の許可を受けられると見込みや、建築基準法等他法令による許認可の見通しや事業計画があることが必要になります。

 

さらに、「農業振興地域整備計画総合見直し作業要領」(沖縄県農政経済課)及び「東村における農業農用地区域の除外にあたっての原則(方針)」において、除外を避けるべき事例を挙げています。詳しくは「地域説明会資料(PDF)」をご参照ください。

 

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