浄化槽の維持管理をしましょう!
日頃から維持管理をしましょう
みなさんのご自宅の浄化槽は、きちんと維持管理をしていますか?
浄化槽は生きた微生物の働きで汚れを処理しているため、日頃の維持管理が不可欠です。
維持管理がきちんと行われていないと、次第に浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。さらに、故障してしまうとかえって余分な費用がかかることにもなります。
知っていますか?浄化槽設置者の3大義務!
維持管理が不可欠です!
みなさまの大切な財産である浄化槽を適切に維持管理し、末永く使い続けていけるよう、浄化槽法において浄化槽設置者の義務が定められています。
1.保守点検(法第10条)
浄化槽の処理機能を維持させるために年に数回、保守点検を行うことが義務づけられています。
(一般家庭では年に3回以上行うことが義務づけられています。)
保守点検は、専門的な知識や器具を有することから、県知事の登録を受けた専門業者に委託することが必要です。
2.清掃(法第10条)
浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出し、処理機能を回復させるために、
年1回以上清掃を行うことが義務づけられています。
清掃は、市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託することが必要です。
3.法定検査(法第7条、11条)
浄化槽の処理機能や設置状況が適正か確認するために、浄化槽設置者は、法定検査を受けることが義務づけられています。
検査は下記のとおりです。
- 浄化槽の使用後3~8ヶ月の間に受ける「はじめての検査(7条検査)」
- 1年に1回受ける「定期検査(11条検査)」
このページに関するお問い合わせ先

建設環境課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
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更新日:2025年09月05日