年金受給者が死亡した

更新日:2022年03月24日

年金受給者が死亡した場合

死亡一時金

亡くなった方が下記の場合に死亡当時、生計同一の遺族に支給されます。

  • 第1号被保険者としての保険料納付済み期間が3年以上
  • 基礎年金の支給を受けたことがない

<注意1>亡くなった翌日から2年を経過した場合請求することができなくなります。

<注意2>死亡一時金と寡婦年金が両方発生する場合は、どちらか一方を選択します。

 

請求できる遺族の範囲と優先順位

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹

未支給請求

年金受給している方が亡くなられた場合は、亡くなられた方と生計を同じくされていた遺族が請求します。

請求できる遺族の範囲と優先順位

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹

必要書類

  1. 戸籍謄(抄)本(死亡者と請求者との関係がわかるもの)
  2. 亡くなった方の年金証書
  3. 請求者の預(貯)金通帳
  4. 請求者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバー入り住民票でも可) 
  5. 生計同一証明書(死亡者と請求者の住所が異なる場合)

東村役場では老齢基礎年金のみ受給されている方が手続きできます。

老齢厚生年金が含まれている場合は年金事務所での手続きとなります。

年金に関するお問い合わせ先

お問い合わせ・ご予約の際は、年金基礎番号(またはマイナンバー)がわかるものをご用意ください。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050