育児のための国民年金保険料免除
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度です。
※所得制限はありません。
対象となる方
・国民年金第1号被保険者の方
・お子さまを育てている方(父母・養父母)
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
免除される期間
お子さまが1歳になる誕生日の前月まで
将来の年金額について
免除期間も保険料を納めたものとして扱われるため、将来の年金額は納付した場合と同じように反映されます。

このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050



更新日:2026年08月30日