年金生活者支援給付金制度について

更新日:2025年09月02日

制度についてご確認ください

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、今回新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構より令和7年9月中旬頃から、はがきタイプの請求書が送付されます。請求書に必要事項を記入の上、日本年金機構へ提出してください。

すでに年金生活者支援給付金を受け取られている方で、今年度も支給要件を満たしている方は、新たに申請する必要はありません。

封筒見本(表)

封筒見本(裏)

これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

制度について詳しくはコチラ

問い合わせ先

ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
  2. 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が909,000円以下である。

給付額

月額5,450円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間÷480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円×保険料免除期間÷480月

障害年金生活者支援給付金の概要

支給要件

  1. 障害基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

給付額

障害等級が2級の方は月額5,450円、1級の方は月額6,813円となります。

遺族年金生活者支援給付金の概要

支給要件

  1. 遺族基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

給付額

月額5,450円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

年金生活者支援給付金が支給されない場合

次の1から3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑務所等に拘禁されているとき

1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050