住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記

更新日:2024年03月05日

旧氏併記

令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

 

旧姓(旧氏)併記手続きをすると、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録ができるようになります。

 

旧氏とは…その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧姓(旧氏)を併記することによってできること

旧姓(氏)での本人確認

マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。

印鑑登録

旧氏での印鑑登録が可能になります。

ただし、登録できるのは1人1個の印鑑のみです。

どちらの氏で印鑑を登録した場合でも、印鑑登録証明書に旧氏も併記されます。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

初めて旧氏併記する

初めて旧氏を併記する場合、かつて戸籍に記載され証していた氏の中から併記する旧氏を選べます。

  • 併記した旧氏は、他市町村に転出しても引き続き使用できます。
  • 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
氏の変換

「上原」の時には、2つ以上前の旧氏を継続的に使用している場合等も考えられるため

「比嘉」「金城」「宮城」のいずれも旧氏として記載可能です。

旧氏を変更する

氏の変換

再婚により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合は、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

旧氏を消除する

旧氏が不要となった場合、申し出をすることで旧氏を削除できます。

削除手続には、戸籍謄本や除籍謄本等は不要です。

旧氏を再記載する

旧氏変更

旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、消除した日以降に生じた旧氏の再記載ができます。

旧氏記載後に国外へ転出し、その後国内に転入した後に再度旧氏を記載する

国外からの転入時に旧氏の再記載を希望する場合は、下記のいずれかを記載することができます。

  1. 国外転出により住民票を消除した後に生じた旧氏
  2. 国外転出時に住民票に記載されていた旧氏

2.の場合、国外転出時の住民票除票の提出が必要です。

旧姓(旧氏)併記の手続き

手続できる方

本人

法定代理人(親権者や青年後見人など法律により代理権を有すると定められた方)

任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)

注 意

  • 別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。
  • 法定代理人の方は、戸籍謄本(東村に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

 

手続に必要なもの

  1. 旧氏(記載・変更・削除)請求書…窓口に備え付けています。
  2. 本人確認書類…1点:運転免許証等 2点:健康保険証+医療受給者証等
  3. 戸籍謄本や除籍謄本等…併記する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでのすべての戸籍謄本等をお持ち下さい。
  4. マイナンバーカード…お持ちの方
  5. 代理人と確認ができる書類

法定代理人…次の各書類をご提示ください。

  • 未成年者…親権者であることが確認できる戸籍謄本(東村に本籍地がある場合は不要です)
  • 成年後見人…成年後見登記事項証明書
  • 被保佐人または被補助人…青年後見登記事項証明書、代理行為目録

任意代理人…委任状

注意事項

  • 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は常に、住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に記載されます。どちらか一方のみ記載することはできません。
  • 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出(婚姻届、離婚届等)を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に、手続きを行ってください。
  • 一度併記した旧氏は、東村から転出した場合でも、転入手続により転出先の市区町村の住民票に併記されます。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、手続きの際に東村役場へ提出いただくことで併記されます。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、旧氏の記載・変更・削除の手続を行った場合、署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な場合は、別途署名用電子証明書の再発行申請が必要です。
  • 外国国籍の方など(旧氏記載者が国籍を喪失した場合も含む)現に戸籍を有しない方は、旧氏記載を求めるにあたり証明となる戸籍謄本等がないため、旧氏記載を請求することはできません。

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住民課
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