個人住民税の特別徴収

更新日:2022年04月08日

特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、毎月、従業員に支払う給料から村県民税を徴収(天引き)し、市町村へ納入していただく制度です。

地方税法及び市町村の条例により、給与支払者は個人住民税を特別徴収しなければなりません。

所得税のように税額計算や年末調整の必要はありません。給与天引きする税額は、市町村が前年の所得に対し決定・通知します。

  1. 市町村からその年度分(6月分~翌年5月分)の税額が記載されてある通知書等
  2. 通知書に記載のある従業員の特別徴収額を徴収し、翌月10日までに納入します。

納入場所:県内銀行、ゆうちょ銀行及び郵便局

特別徴収に関する注意点

特別徴収とは、給与支払者や納税者本人(従業員)の希望性で決定するものではありません。よって特段の理由なく拒否することはできません。

次にあげるような給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認めれれた場合には特別徴収の方法によらないものとされています。

  1. 給与所得のうち、支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている。
  2. 外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船しており、給与の支給が不定期である。

事業主の皆様へ(給与支払報告書の提出義務について)

給与の支払いをする者(事業主)は、従業員についての前年中の給与所得(給与収入)にかかる給与支払報告書を該当する従業員の1月1日現在における住所所在地の市町村(住民票登録の市町村)に提出しなければなりません。

届出様式

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住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

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