村県民税の申告

更新日:2022年05月25日

所得税とは

個人の所得に対してかかる税金です。1年間で得たすべての収入・売上から、経費や所得控除を差し引いた残りの課税所得に、所得額に応じた税率を乗じて、税率ごとの控除額を差し引き算出します。

村県民税は、1月から12月まで1年間の収入に対して、翌年に課税されます。

住民税の申告が必要な方

その年の1月1日現在、東村に居住している方で前年の1月~12月までに

  1. 給与支払いがあった方で勤務先から東村役場へ「給与支払報告書」の提出がない方(提出の有無は勤務先に確認してください)
  2. 給与支払いがあった方で給与以外にも収入があった方
  3. 営業、地代、家賃、配当、農業などの収入があった方

その年の1月1日現在、東村に居住していない方で、村内に事務所、事業所または家屋敷を有する方

申告をしなくてもよい方

  1. 税務署に所得税の確定申告を提出する方
  2. 前年の1月~12月までの収入が給与のみで、勤務先から東村役場へ「給与支払報告書」が提出されている方(提出の有無は勤務先に確認してください)
  3. 前年の1月~12月までの収入が公的年金等のみで、支払先から東村役場へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方
公的年金等に係る確定申告不要制度と住民税
所得税 住民税

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要です。

(所得税の還付を受けるための確定申告は可能です。)

確定申告を受けなかった方のうち

  1. 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
  2. 控除内容に変更または追加のある方

 

住民税の申告が必要です。

 

収入がなくても申告が必要な場合

収入のない方や、住民非課税の方は、以下の場合申告を済ませておく必要があります。

  1. 各種保険料の減額、免除の申請をする。(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料)
  2. 所得証明書や課税(非課税)証明書の発行が必要となる。(村営住宅、児童手当、その他各種助成金等の手続き、入管管理国の審査等)

 

税務署に所得税の確定申告が必要な方

  1. 事業所得や不動産所得のある方で、所得の合計金額が、所得税の配偶者控除・扶養控除・基礎控除など所得控除の合計額を超える方
  2. 給与所得者 (サラリーマンなど)で、下記いずれかに該当する方
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
  1. 所得税の還付を受ける方(医療費控除、寄附金控除および住宅借入金等特別(税額)控除など)

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住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

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ファックス:0980-43-3050