死亡届
戸籍とは
戸籍とは、夫婦及びこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係の系譜です。
身分上の重要な事項(出生・婚姻・養子縁組・死亡など)が記載され、戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、夫婦・親子・兄弟姉妹その他の親族的な身分関係を登録・公証するものです。
戸籍に関する届出は、定められた期間内に届出地と定められた市区町村役場で行ってください。
休日など、業務時間外の戸籍届出については、日直が届書をお預かりすることとなります。
死亡届の詳細
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
下記いずれかの市区町村役場
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地
届出人
- 同居の親族
- 同居でない親族
- 同居人等
上記以外の方が届出する場合はお問い合わせください
必要なものや注意事項
- 届書1通
- 医師の死亡診断書(届書についています)
「親族」とは、6等親内の血族・配偶者・3等親内の姻族をいいます。
「死亡届に伴う諸手続きについて(PDFファイル:167.8KB)」を確認してください。
(参考資料)
相続登記について
大規模な土地取引について
戸籍届出の際のご注意
- 上記の届出を承る際、本人確認を行いますので、届出、申出の際は必ずご持参ください。
- 1点確認:運転免許証、マイナンバーカード等(顔写真付き)
- 2点確認:健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証等(顔写真なし)
- 届書その他書類に記入する際は、こすると消えるペンを使用しないでください。
- 届出人、証人の各署名欄は、必ずその方自身が署名してください。
- 東村に住民登録がある方で、戸籍の届出により氏名の変更や住所変更がある方は、マイナンバーカードの記載内容変更手続きがありますので、お持ちの方はご持参ください。
このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2023年08月22日