離婚届
戸籍とは
戸籍とは、夫婦及びこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係の系譜です。
身分上の重要な事項(出生・婚姻・養子縁組・死亡など)が記載され、戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、夫婦・親子・兄弟姉妹その他の親族的な身分関係を登録・公証するものです。
戸籍に関する届出は、定められた期間内に届出地と定められた市区町村役場で行ってください。
休日など、業務時間外の戸籍届出については、日直が届書をお預かりすることとなります。
離婚届の詳細
届出期間
協議離婚:届け出た日に効力が生じる
裁判離婚:成立・確定の日から10日以内
届出地
夫婦の下記いずれかの市区町村役場
- 本籍地
- 所在地
届出人
協議離婚:夫および妻
裁判離婚:訴を提起した者
必要なものや注意事項
- 協議離婚
- 届書1通
- 戸籍謄本1通(東村に本籍がない方)…令和6年3月1日以降は添付不要となります。
- 成年の証人2名の署名
- 裁判離婚
- 届書1通
- 戸籍謄本1通(東村に本籍がない方)…令和6年3月1日以降は添付不要となります。
- 裁判の謄本および確定証明書
未成年のお子さんがいる方へ
未成年のお子さんがいる場合に父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など、子の監護の必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
その取り決めをする際には、「子の利益を優先して考えなければならない」とされています。
法務省作成の『子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A』に、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明していますので、ぜひご参考ください。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A (PDFファイル: 6.8MB)
戸籍届出の際のご注意
- 上記の届出を承る際、本人確認を行いますので、届出、申出の際は必ずご持参ください。
- 1点確認:運転免許証、マイナンバーカード等(顔写真付き)
- 2点確認:健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証等(顔写真なし)
- 届書その他書類に記入する際は、こすると消えるペンを使用しないでください。
- 届出人、証人の各署名欄は、必ずその方自身が署名してください。
- 東村に住民登録がある方で、戸籍の届出により氏名の変更や住所変更がある方は、マイナンバーカードの記載内容変更手続きがありますので、お持ちの方はご持参ください。
このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2024年02月19日