出産育児一時金の支給制度があります
出産育児一時金支給申請
制度概要
国民健康保険の加入者が、妊娠12週(85日)以上で出産した場合は、申請することにより、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。
分娩日 | 産科医療保障制度加入あり | 産科医療保障制度加入なし |
---|---|---|
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
- 妊娠12週(85日)以上であれば、死産、流産の場合にも支給されます。
- 多生児を出産したときは、出産した人数分の支給になります。
- 社会保障や共済組合等の健康保険に被保険者(組合員)として1年以上継続して加入(任意継続被保険者期間を除く)していた場合、退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。(他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国民健康保険から支給されません)
- 出産育児一時金の給付を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。お早めに手続きしてください。
出産育児一時金の申請が必要な方
以下の場合は、東村へ出産育児一時金の申請が必要です。
- 医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が出産育児一時金に満たないとき
- 医療機関等への直接支払制度を利用しないとき
- 海外での出産のとき
医療機関等へ直接支払制度を利用し、出産(死産)が出産育児一時金に満たないとき
医療機関へ直接支払制度とは、世帯主と医療機関等との合意に基づき、世帯主に代わって出産育児一時金の請求手続きと受け取りを医療機関等が行う制度です。
出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、分娩費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)について退院時のお支払いが不要となります。
なお、分娩費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額分について国民健康保険係へ請求することができます。
申請に必要なもの
- 分娩した方の本人確認書類
- 医療機関等で発行される出産費用の領収・明細書
- 医療機関等で交わす直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 手続する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則世帯主名義の口座になります)
(注1)届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を持参の場合は、世帯主以外の名義人の口座へお振込みも可能です。
(注2)妊娠12週以上の死産・流産の場合は、「医師の死産証明書」についても必要になります。
医療機関等への直接支払制度を利用しないとき
直接支払制度を利用しない場合は、出産育児一時金の全額を直接受け取ることができます。
退院時に医療機関等の窓口において、分娩費用の全額をご自身で負担いただいた後に、国民健康保険係へ申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 分娩した方の本人確認書類
- 医療機関等で発行される出産費用の領収・明細書
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書
- 手続する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則世帯主名義の口座になります)
(注1)届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を持参の場合は、世帯主以外の名義人の口座へお振込みも可能です。
(注2)妊娠12週以上の死産・流産の場合は、「医師の死産証明書」についても必要になります。
海外での出産のとき
東村の国民健康保険加入者が海外で出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。日本に帰国後に福祉保健課国民健康保険係へ申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 出産した方の本人確認書類
- 親子(母子)健康手帳(持っている場合)
- 現地の公的機関・医療機関が発行する出産の公的証明書(出生証明書等)
- 現地の公的機関・医療機関が発行する出産の公的証明書の日本語訳
- 出産した方の出入国がわかるパスポート(出入(帰)国記録または旅券でも対応可)
- 海外の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書
- 手続する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則世帯主名義の口座になります)
(注)届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を持参の場合は、世帯主以外の名義人の口座へお振込みも可能です。
海外出産の場合の注意事項
- 死産・流産の場合は「医師の死産証明書」等が必要になります。日本語訳も添付してください。
- 日本で出生届を提出しない場合は「現地の出生届または戸籍謄(抄)本」が必要になります。日本語訳も添付してください。
- 上記以外の書類の提出を求める場合があります。
- 現地の医療機関への紹介をすることがあります。
- 審査のために支給まで時間を要することがあります。
海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策
平成31年4月1日付け厚生労働省保健局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。
生活の実態そのものが海外にある場合は、国民健康保険の加入要件が外れる可能性があり、随って資格を喪失する場合があります。
また、支給申請や審査過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、警察やその他医療機関と連携を図り、適宜適切な対応をとります。
日本語訳について
現地で発行された書類は、すべて日本語訳の添付が必要です。翻訳はご自身で行ったものでもかまいません。
翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号を記入してください。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2025年04月08日