高額療養費制度

更新日:2025年04月08日

高額療養費(医療費が高額になった場合)

高額療養費の払い戻し

国保加入者が医療機関に支払った一部負担金の額が一定額を超えた時に、後から申請に基づき払い戻しが受けれることがあります。
該当世帯には、国保担当課から「高額療養費の請求手続きについて(お知らせ)」により申請の手続案内をします。送付された通知をご確認の上、お手続きを行ってください。
申請期間には時効(2年)がありますので、通知内容をご確認のうえ申請してください。

自己負担額の計算方法

  1. 月の初日から末尾までを1か月として計算します。
  2. 医療機関ごとに計算します。ただし、同じ医療機関でも入院・外来・医科・ 歯科別に計算します。
  3. 入院時の食事代、差額ベッド代、雑費は計算の対象外です。
  4. 70歳未満の方は、自己負担額が1医療機関につき21,000円を超える場合には、 合算(世帯合算)して計算します。
  5. 過去12か月のうち高額治療費の給付が3回を超えた場合、4回目以降(多数該当) は自己負担額が減額されます。

高額貸付制度

東村では、病院などにかかり高額な医療費を支払うことが困難な方に無利子で高額療養費に相当する金額を貸し付けできる制度があります。

貸付制度の種類

  • 国民健康保険高額療養資金
    自己負担分(窓口支払い)が高額になる場合

高額療養費資金の要件

  1. 被保険者が受けた療養について高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
  2. 当該療養に要する費用が、自己の資金のみでは困難であること。

利用できる方

東村の国民健康保険に加入している世帯主が対象です。
ただし、以下の場合は貸付制度を利用できないことがあります。

  • 医療機関等の承諾が得られていない場合
  • 国民健康保険税の滞納がある場合

貸付条件

  1. 貸付利息は無利子となります。
  2. 貸付期間は、貸付を受けた日から高額療養費の支給をうけた日までとします。
  3. 償還の方法は、全額一括償還とします。ただし、貸付金の全部または一部を繰り上げて償還させることができます。

申請に必要なもの

医療機関等の承諾を得たのち、福祉保健課窓口にて申請してください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 医療機関からの請求書
  • 印鑑
  • 本人確認書類

高額療養費貸付制度利用上の注意事項

  • 貸付の対象は、医療機関等ごとになります。
  • 入院と外来は別々に取り扱います。
  • 1か月(暦月)の医療費が自己負担限度額を超えない場合は、利用できません。
  • 診療月の翌月1日から起算して2年を経過すると、時効により利用できなくなります。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050