国民健康保険への加入・喪失手続き

更新日:2026年01月23日

国民健康保険への加入・喪失手続きを忘れていませんか?

東村へ転入した時や、会社の健康保険をやめた時など、他の健康保険に加入していない方は、東村の国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の加入・喪失手続きをするには、東村役場 福祉保健課への届け出が必要です。

国民健康保険へ加入・喪失の届け出が、遅れたことにより不利益(保険税の遡及課税、医療費の全額自己負担、給付費の還付命令等)を受けることがあります。

事実発生日から14日以内に加入・喪失手続きを行ってください。

国民健康保険の加入者

東村内に居住をしている方は、下記に該当する方を除いてすべて東村の国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 職場の健康保険等に加入している、またはその扶養家族として加入している
  2. 生活保護を受けている
  3. 後期高齢者医療制度の被保険者
  4. 外国の方で、在留期限が切れている
  5. 在留資格が「短期滞在」の方
  6. 在留資格が「特定活動」のうち医療を受ける活動の方及びその方の付添人
  7. 在留資格が「特定活動」のうち1年を超えない期間滞在して行う観光、保養、その他これらに類似する活動を行っている方及びその配偶者
  8. 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの適用証明書の交付を受けている

届け出について

国民健康保険の加入脱退は、自動的に行われないので必ず届け出を行ってください。異動や変更が生じた場合は、発生した日から14日以内に届出を行ってください。

入るとき

加入内容 必要書類
転入してきた 住民異動届(住民課より)
職場の健康保険を辞めた 健康保険等の喪失証明書(原本)
健康保険の被保険者から外れた 健康保険等の喪失証明書(原本)
健康保険の任意継続期間が満了した 健康保険等の喪失証明書(原本)
子どもが産まれた

資格確認証または資格情報のお知らせ

親子健康手帳

生活保護が廃止された 保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入する時 在留カード

 

辞めるとき

喪失内容 必要書類
転出するとき 住民異動届(住民課より)
職場の健康保険に加入した 職場の資格確認証または資格情報のお知らせまたは健康保険資格取得証明書
健康保険の被扶養者になった 職場の資格確認証または資格情報のお知らせまたは健康保険資格取得証明書
死亡した 死亡したことを証明するもの
生活保護が適用された 保護開始決定通知書
外国籍の方が転出するとき 国民健康保険証

※手続きの時は、必ず国民健康保険の「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」を持ってきてください。

その他異動

異動内容 必要書類
住所・氏名・世帯主を変更した

資格確認証および資格情報のお知らせ、

住民異動届(住民課より)

資格確認書を紛失した 本人確認書類
資格確認書を汚した、破れた 汚損した資格確認書、本人確認書類
入学(入所)のため別の住所を定める 資格確認書、在学(入所)証明書
子どもが卒業した

資格確認書(マル学証と元の資格確認書類)、

卒業証書

施設を退所した

資格確認書(マル遠証と元の資格確認書類)、

退所証明書

交通事故などにあった 資格確認書、事故証明書等

 

会社を退職された方へ(国保加入以外の選択肢について)

会社を退職したあとの健康保険は、国民健康保険に加入する以外にも、次の選択肢があります。

職場の健康保険を

任意継続する

  • 会社などを退職して、被保険者の資格を喪失したとき、個人の希望により在職中の健康保険に引き続き加入できる制度です。
    ※加入していた健康保険により、加入条件や加入できる期間に違いがあります。
  • 任意継続では、事業所の負担していた分も本人が保険料を負担することから負担額は増えますが、前年所得で算出する国保税と比べると安い場合があります。
  • 任意継続は、退職した日から20日以内に、全国健康保険協会か職場の健康保険組合に申請することになります。

家族の職場の健康保険の扶養家族になる

  • 健康保険の扶養家族の場合、新たな保険料の負担はありませ んが、雇用保険の失業給付を受ける場合や別に相当の収入があ る場合は、扶養家族認定は受けられません。
  • 扶養家族の認定条件等は、健康保険により異なります。

※任意継続と国保加入のどちらが良いかは、その人の当時の勤務当時の給与額や勤務していた期間、扶養家族の人数によって異なりますので、退職の時点で職場および国民健康保険課にご相談ください。 

※マイナンバーカードの保険証利用登録をされていても東村国保への加入・喪失手続きは必要です。

※ご自身で加入・喪失の届け出をお願いします。資格は自動的に異動しません。

※やむを得ず別世帯の方が手続きを行う場合は、委任状が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050