公共交通機関・高速道路の料金割引

更新日:2022年04月09日

次のような各種運賃の割引制度があります。多くが手帳の提示のみで割引が受けられますが、利用する際にご不明な点があれば、窓口や係員へお尋ねください。

公共交通機関の運賃割引

交通手段 割引 備考

バス

5割引

本人・運行会社がその必要を認めた場合に限り、介護人ひとりまで同額の割引が適用されます

ゆいレール

5割引

障害者手帳を所持されている方ひとりにつき、介護人ひとりまで同額の割引が適用されます.

タクシー

1割引

ご利用になる前に、運転手にご確認ください。お問い合わせ先:沖縄県ハイヤー・タクシー協会(855-1344)

航空旅客

航空会社・路線等によって異なります。

ご予約の際に、航空会社やツーリストでご確認ください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方が対象です。
※精神障害者保健福祉手帳は顔写真付きであることが必要です。

JR

割引率は、種別や乗車券の種類、路線等によって異なります

ご利用になる前に、各鉄道会社にご確認ください。
身体障害者手帳・療育手帳を所持している方が対象です(精神保健福祉手帳は除く)。

旅客船

5割引

業者によって利用条件等が異なります。ご利用になる前に、各船会社にご確認ください。

高速道路通行料金の割引

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、事前に割引の登録手続きをすることで、高速道路通行料金が半額になります。※登録できる自動車は、障がい者の方おひとりにつき1台であり、割引が適用されるのは、登録した車両での利用に限られます。また、登録できる自動車には、その種類や所有者に制限があります。

対象者

【障がい者ご本人が運転する場合】・・・身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
【障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗する場合】・・・身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ち(手帳に記載されている「種別」が1種)の方。

手続きに必要なもの

《料金所にて手帳提示し、割引を受ける場合》

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 車検証又は軽自動車届出済証(本人又は親族者などの個人所有に限る)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)


《ETC利用にて割引を受ける場合》

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 車検証又は軽自動車届出済証(本人又は親族者などの個人所有に限る)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
  4. 障がい者ご本人名義のETCカード(20歳未満の方は、その保護者名義のETCカード)
  5. ETC車載機セットアップ申込書・証明書等、ETC車載機の管理番号が確認できるもの
  6. 本人の認印

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050