精神障害者保健福祉手帳

更新日:2022年04月09日

精神障害者保健福祉手帳

この手帳は、「一定の精神障がいの状態にあることを証明」するものです。精神障がいをお持ちの方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により、1級・2級・3級の手帳が交付されます。手帳の有効期限は申請した日から2年間です。更新手続きは有効期限の3カ月前からできます。

手続に必要なもの

手続 必要なもの

【新規申請】
・初めて交付を受けようとするとき

※郵送でも申請できます
郵送手続きに必要なものはこちら(ワード:65KB)

(1)障害年金証書等で申請する場合
※精神障がいを理由に障害年金を受給していること

  • 申請書(障がい福祉課と病院にあります)様式(PDF:109KB) 記入例(PDF:302KB)
  • 障害年金証書、特別障害者給付資格証書の写し
  • 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)※写真なしを希望する場合は届出が必要です。届出(PDF:43KB)
  • 個人番号(マイナンバー)カード(個人番号通知カードの場合は、身分証明書が必要です)
  • 同意書 様式(PDF:40KB)

(2)診断書で申請する場合
※初診日から6カ月以上経過していること

  • 申請書(障がい福祉課と病院にあります)様式(PDF:109KB)
  • 診断書(様式は障がい福祉課と病院にあります)
  • 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)※写真なしを希望する場合は届出が必要です。届出(PDF:43KB)
  • 個人番号(マイナンバー)カード(個人番号通知カードの場合は、身分証明書が必要です)

【再交付申請】
・更新をするとき
・障がいの程度が変わったとき
※郵送でも申請できます
郵送手続きに必要なものはこちら(ワード:65KB)

(1)障害年金証書等で申請する場合

  • 新規申請と同様
  • 現在所持している障害者手帳

(2)診断書で申請する場合

  • 新規申請と同様
  • 現在所持している障害者手帳

※現在所持している障害者手帳の更新欄を使用する場合(障害者手帳の作り替えを希望しない場合)は顔写真不要

【再発行申請】
・紛失、破損したとき

  • 申請書 様式(PDF:68KB)
  • 顔写真1枚(下記の「 障害者手帳の申請に必要な写真について」参照
  • 現在所持している障害者手帳(紛失の場合は不要)

住所・氏名変更届
・住所や氏名が変わったとき
※市外への転出の場合は、転出先の市町村が申請窓口となります。

【沖縄県外からの転入】
・有効期限がある場合、現在の手帳の有効期限を引き継ぐことができます。
※期限が切れている場合は、新規申請となります。必要なものは【新規申請】参照

  • 顔写真1枚(下記の「 障害者手帳の申請に必要な写真について」参照
  • 現在所持している障害者手帳

【返還申請】
・障がいに該当しなくなったとき
・死亡したとき
・本人が返還を希望する場合

  • 申請書 様式(PDF:38KB)
  • 所持していた障害者手帳
  • 窓口で手続きをする方の身分証

留意点

障害者手帳交付は、申請後、沖縄県の審査を経て、約2~3カ月後となります。

障害者手帳の申請に必要な写真のサイズについて

  • 顔写真の大きさは縦4センチ×横3センチで撮影1年以内のものを1枚ご用意ください
  • 不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可
  • デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください

・不適切な写真例

不適切な写真例1

不適切な写真例2

※イラストは地方公共団体情報システム機構より転載

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050