療育手帳

更新日:2022年04月09日

療育手帳

この手帳は、「知的障がい者であることを証明」するものです。知的障がいをお持ちの方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の手帳が交付されます。

手続に必要なもの

手続 必要なもの

【新規申請】
・初めて交付を受けようとするとき

  • 生育歴(本人の生育歴を記載した用紙)
  • 顔写真2枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  • 本人の認印

【再発行申請】
・紛失、破損したとき

  • 顔写真2枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  • 本人の認印
  • 現在所持している療育手帳(紛失の場合は不要)

【記載事項変更申請】
・住所や氏名が変わったとき
※市外への転出の場合は、転出先の市町村が申請窓口となります。

  • 現在所持している療育手帳
  • 窓口で手続きをする方の認印

【返還申請】

  • 死亡したとき
  • 障がいに該当しなくなったとき
  • 本人が返還を希望する場合
  • 所持していた療育手帳(紛失の場合は不要)
  • 窓口で手続きをする方の認印

留意点

  • 「生育歴」の様式は、障がい福祉課窓口で準備しています。
  • 申請の際、保護者欄の記入が必須となりますので、どなたを保護者に設定するかをご確認のうえ、来課してください。
  • 申請後、18歳以上は沖縄県知的障害者更生相談所(098-886-2115)、18歳未満は沖縄県中央児童相談所(098-886-2900)で面接を受けていただきます。
  • 手帳交付は、申請後、沖縄県の審査を経て、約2~3カ月後となります。
  • 再判定・・・・・手帳に記載されている再判定年月日に到達したら、沖縄県知的障害者更生相談所又は沖縄県中央児童相談所へ連絡して再判定を受けてください(※再判定を受けないままだと、サービスが受けられなくなる恐れがあります。)

手帳の申請に必要な写真のサイズについて

手帳の申請に必要な写真 のサイズについて

  • 顔写真の大きさは縦4センチ横3センチで撮影1年以内のものを2枚ご用意ください
  • 不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可
  • デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください

手帳の申請に必要な写真のサイズについて

・不適切な写真例

不適切な写真例1

不適切な写真例2

※イラストは地方公共団体情報システム機構より転載

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050