援助を要する子ども-障がいがある方-
障がい児への手当て
種類 | 対象者 | 金額 | 担当窓口 |
---|---|---|---|
障害児福祉手当 | 20歳未満で心身に重度の障害があり、介護の必要がある施設入所をしていない方 | 月額14,280円 | 福祉保健課 |
特別児童扶養手当 |
身体または精神に政令で定める程度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方 |
(令和4年3月まで) |
福祉保健課 |
特別児童扶養手当の法改正について
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。(少し緩和されます)
新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当する場合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。
詳細は下記をご確認ください。
障がい児の保育・医療
障がい児の保育
通常保育を受けている幼児とともに社会性の成長と確立を促すことを目的として、公立保育所と私立認可保育園で実施しています。
対象児童は、保育所入所基準を満たし、保育所(園)での集団保育になじむ、おおむね1歳以上の障がいを持つ児童(療育手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当を取得した児童)が対象です。
なお、障がい児保育は、障がいを持ったお子さんに保育士が1対1で対応するも のではありません。
特別支援を要する子の教育
障がいがある幼児児童生徒の幼小中学校での教育は、通常学級および特別支援学級で行われる場合と、県立特別支援学校(旧盲学校・ろう学校・養護学校)で行われる場合があります。
言語や情緒障がい通級指導などの制度もありますので、お気軽にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2022年04月09日