介護保険料

更新日:2022年03月28日

保険料の納め方について

  1. 年金額が1年に18万以上(月額1万5千円以上)の方
  • 年金の定期支払の際に介護保険料が差し引かれます。(特別徴収)
  1. 年金額が1年に18万未満(月額1万5千円未満)の方
  • 口座振替・納入通知書などで村に納めます。(普通徴収)

<注意>年金の種類が障害基礎年金、遺族年金、老齢福祉年金の場合は「普通徴収」になります。

 

65歳以上の保険料(第1号被保険者)について

65歳以上の方の納めるべき保険料(月額)は、基準額をもとに所得に応じて5段階に算定されます。(下表を参照)
保険料基準額は、住んでいる市町村がどのくらいのサービスを提供できるかなどによって決まるため、各市町村ごとに基準額は異なります。

保険料(月額)の算定に関する基準
第1段階 生活保護受給者等、市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 基準額×0.50
第2段階 市町村民税世帯非課税等 基準額×0.75
第3段階 市町村民税本人非課税等 (世帯課税)
基準額×1.00
第4段階 市町村民税本人課税等
(被保険者本人の合計所得金額が200万円未満)
基準額×1.25
第5段階 市町村民税本人課税
(被保険者本人の合計所得金額が200万円以上)
基準額×1.50

(注意)保険料は、3年ごとに見直しがあります。

40〜64歳の保険料(第2号被保険者)について

  1. 国民健康保険に加入している方の場合
  • 各世帯の国民健康保険に40〜64歳の世帯員の介護保険料分を上乗せした一つの保険料として、世帯主が納めます。(納入通知書で納めます。)
  • 保険料は所得や資産などに応じて決まります。(原則として本人が2分の1、国が2分の1を負担します。)
  1. 職場の健康保険に加入している方の場合
  • 健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せした一つの保険料として、給与から差し引かれます。
    介護保険料は加入している医療保険の算定方法によって決まります。(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1を負担します。)

<注意>40〜64歳の健康保険被扶養者(主婦など)の方は、個別に保険料を納める必要はありません。被保険者本人の保険料に被扶養者分が盛り込まれます。

 

保険料を納めずにいると

  • 1年間滞納した場合には、いったん介護サービスの費用を全額支払っていただいた上で後で9割の払い戻しを受けることになります。
  • 1年6ヶ月以上滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分にあてることがあります。
  • 2年以上滞納した場合は、保険料未納期間に応じて利用者負担額が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

介護保険料徴収猶予、減免について

介護保険料の納付について下記のいずれかに該当する者で、必要があると認められる者に対して徴収猶予、減免の制度があります。

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

平成28年度特定防衛施設周辺整備調整交付金

 地域の方々が介護・保健・福祉・医療の支援を受けられる環境の整備を図るため、調整交付金を活用しています。

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