未熟児養育医療費助成制度について
未熟児医療費助成制度とは、身体の発育が未熟のまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
ただし、世帯の村民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
対象者
東村内に居住する満1歳未満の未熟児で、下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた方。
出生時から1度も退院していないケースに限ります。
対象となる症状
- 出生時体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次にあげるいずれかの症状を示すもの
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| (1) 一般状態 |
|
| (2) 体温が34℃以下のもの | |
| (3) 呼吸器、循環器系 |
|
| (4) 消化器系 |
|
| (5) 黄疸 |
|
| (6) 前期(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの |
対象期間
指定療育医療機関に入院して未熟児養育医療を開始した日から当該医療終了の日までとします。(最長で1歳の誕生日の前々日まで)
上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。
ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了します。
医療上やむを得ない理由で他の指定療育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、転院先医療機関の医師による新たな「養育医療意見書」が必要です。
継続給付について
交付された医療券の有効期限を過ぎてなお当該医療を継続する場合は、事前に当該指定養育医療機関の医師を記した「養育医療給付継続申請書」を提出します。
対象となる医療
指定療育機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
入院中の食事療養費(ミルク代)は、養育医療給付の対象となります。
差額ベッド代・おむつ代など保険適用外の費用は、養育医療給付の対象になりません。
利用までの流れ
未熟児養育医療給付の申請
お子さんが未熟児であることが分かったら、お早めに東村役場福祉保健課へお越しください。
- 未熟児の保護者の方が申請してください。
- 必ずお子さまの入院中に申請を行ってください。退院後は、原則申請はできません。
- 出生届を提出する前に申請受付はできません。必ず出生届を出してから申請してください。
申請書類
- 養育医療給付申請書(保護者の方が記入します)
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入します)
- 世帯調書及び同意書
- 誓約書
- 委任状
- 世帯全員の所得に関する状況等を確認できる書類(村県民税証明書等)
※「3.同意書兼世帯調査」に基づき閲覧または照会により確認できる場合は提出不要 - 医療保険の資格情報が確認できる書類の写し
以下の4点のうちいずれか1つの写し
- 有効期限内の健康保険証の写し
- 資格情報のお知らせの写し
- 資格確認書の写し
- マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
- 親子健康手帳
- こども医療費助成金受給資格者証
- マイナンバーがわかるもの(世帯全員)
保険証等書類が間に合わない場合は、先に「1.養育医療給付申請書」と「2.養育医療意見書」は提出してください。
給付の決定
すべての書類がそろってから給付の可否を決定し、申請者及び医療機関へ通知します。
承認された場合は医療券を発行します。
自己負担金について
指定養育医療機関における養育医療に係る入院治療費のうち、医療保健適用後の事後負担額に相当する額を公費で負担します。
ただし、所得に応じて費用の一部負担がありますが、委任状により子ども医療費助成制度で相殺ができますので、こども医療費助成の手続も行ってください。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050



更新日:2025年10月31日