療育手帳
療育手帳
この手帳は、「知的障がい者であることを証明」するものです。知的障がいをお持ちの方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の手帳が交付されます。
手続に必要なもの
手続 | 必要なもの |
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【新規申請】 |
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【再発行申請】 |
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【記載事項変更申請】 |
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【返還申請】
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留意点
- 「生育歴」の様式は、障がい福祉課窓口で準備しています。
- 申請の際、保護者欄の記入が必須となりますので、どなたを保護者に設定するかをご確認のうえ、来課してください。
- 申請後、18歳以上は沖縄県知的障害者更生相談所(098-886-2115)、18歳未満は沖縄県中央児童相談所(098-886-2900)で面接を受けていただきます。
- 手帳交付は、申請後、沖縄県の審査を経て、約2~3カ月後となります。
- 再判定・・・・・手帳に記載されている再判定年月日に到達したら、沖縄県知的障害者更生相談所又は沖縄県中央児童相談所へ連絡して再判定を受けてください(※再判定を受けないままだと、サービスが受けられなくなる恐れがあります。)
手帳の申請に必要な写真のサイズについて
手帳の申請に必要な写真 のサイズについて
- 顔写真の大きさは縦4センチ横3センチで撮影1年以内のものを2枚ご用意ください
- 不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可
- デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください
・不適切な写真例
※イラストは地方公共団体情報システム機構より転載
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2022年04月09日