援助を要する子ども-障がいがある方-

更新日:2025年08月12日

障がい児への手当て

種類 対象者 金額
障害児福祉手当 20歳未満で心身に重度の障害があり、
介護の必要がある施設入所をしていない方

(令和7年4月から)

  • 月額16,100円

特別児童扶養手当

身体または精神に政令で定める程度の
障がいがある20歳未満の児童を
養育している方(所得制限あり)

(令和7年4月分から)

  • 1級該当児童
    1人に月額56,800円
  • 2級該当児童
    1人に月額37,830円

障がい児の保育・医療

障がい児の保育

通常保育を受けている幼児とともに社会性の成長と確立を促すことを目的として、公立保育所と私立認可保育園で実施しています。

対象児童は、保育所入所基準を満たし、保育所(園)での集団保育になじむ、おおむね1歳以上の障がいを持つ児童(療育手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当を取得した児童)が対象です。

なお、障がい児保育は、障がいを持ったお子さんに保育士が1対1で対応するも のではありません。

特別支援を要する子の教育

障がいがある幼児児童生徒の幼小中学校での教育は、通常学級および特別支援学級で行われる場合と、県立特別支援学校(旧盲学校・ろう学校・養護学校)で行われる場合があります。

言語や情緒障がい通級指導などの制度もありますので、お気軽にご相談ください。

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福祉保健課
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