沖縄県ちゅらパーキング利用証制度について
令和4年7月より沖縄県ちゅらパーキング利用証制度がスタートしてます
この制度は、公共施設や商業施設等に設置されている障害者等用駐車区画(「車いすマーク」のある駐車区画)の利用対象者を障害者、高齢者、妊産婦などのうち、歩行が困難な者や移動の際に配慮が必要な方に限定し、対象者には共通の【利用証】を交付することで障害者等用駐車区画の適正利用を図る制度です。
対象者
歩行が困難な人や移動の際に配慮が必要な人(障害者・高齢者・妊産婦など)
ちゅらパーキング利用証
車いす使用者用

対象者
次のうち、車いすを常時使用する方
- 身障手帳(肢体・下肢)1,2級
- 身障手帳(肢体・体幹)1,2,3級
- 身障手帳(運動機能・移動)1,2級
- 要介護3,4,5
- その他車いすの常時証が必要な方(医師の診断書などが必要)
有効期限
なし
協力区画の利用方法
「車いす使用者優先区画」を優先利用
その他の障害者、高齢者等

対象者
次のうち、車いす使用者以外の方
- 障害者
- 難病患者
- 高齢者など要介護認定を受けている方
具体的な要件は交付基準を参照してください。
有効期限
なし
協力区画の利用方法
「プラスワン区画」を優先利用
「プラスワン区画」がない駐車場では、「車いす使用者優先区画」の利用も可。
区画に余裕がある場合に限る。
妊産婦、一時的なけが人など

対象者
一時的に配慮が必要な方
- 妊産婦
- 一時的なけが人など
具体的な要件は交付基準を参照してください。
有効期限
あり
- 妊産婦
妊娠7カ月~産後1年6カ月まで - 一時的なけが人等
1年未満で必要な期間
協力区画の利用方法
「プラスワン区画」を優先利用
「プラスワン区画」がない駐車場では、「車いす使用者優先区画」の利用も可。
区画に余裕がある場合に限る。
利用証の交付
利用までの流れ
- 必要書類をそろえて東村役場福祉保健課窓口で申請します。
- 申請内容を確認後、対象者にはその場で利用証を交付します。
- 障害者等用駐車区画に駐車し、利用証をルームミラーにかけて使用します。
交付基準
利用証は、障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、親子健康手帳などのお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。
申請方法
窓口申請:東村役場 福祉保健課窓口(障害福祉担当)
郵送申請:沖縄県障害福祉課
- 交付申請書
- 必要な添付書類
- 利用証送付用の切手(180円)を郵送してください。
郵送先:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県生活福祉部 障害福祉課
利用証の再交付
交付を受けた利用証の紛失、破損、汚損などにより利用証の再交付を希望される方は、再交付申請書に必要な添付書類を添えて申請してください。
再交付は、最初に利用証の交付を受けた窓口での受付または沖縄県障害福祉課への郵送での受付のみとなります。
申請書等
再交付申請書(記入例) (PDFファイル: 191.5KB)
- 診断書による申請、代理人による申請の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)の 写しが必要です。
- 基本的に、交付申請の際と同様に障害者手帳などの添付書類が必要です。
- 最初に医師の診断書などで交付を受けている場合は、再交付では診断書などの再提出は不要です。
利用証の返却
障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、利用証を返却する必要があります。
有効期間のない利用証(赤色、緑色)
東村役場福祉保健課窓口または沖縄県障害福祉課に利用証を返却してください。
有効期間のある利用証(オレンジ色)
有効期限満了後、ご自分で処分するか、東村役場福祉保健課窓口または沖縄県障害福祉課に返却してください。
ご自分で処分する場合は、再利用することがないようはさみ等で分割後に処分するようお願いします。
沖縄県ちゅらパーキング利用制度の詳細や利用できる詳細等は沖縄県ホームページにてご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2025年07月30日