児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)がされました
児童手当の申請をお忘れなく!
令和6年10月の改正により児童手当が拡充されました。
令和7年3月31日までの申請で拡充分を令和6年10月分から受給できます。
支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。必ず支給手続きをご確認ください。
変更後の内容
- 支給対象年齢の拡大
18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童(以下、高校生年齢以下児童と表記)がいる世帯が支給対象となります。 - 所得制限の撤廃
1に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。 - 多子加算の拡充
第3子以降の児童は児童1人当たりの支給額が一律3万円となります。 - 算定児童の年齢拡大
算定児童が18歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)となります。 - 支給月が2か月に1回
支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

児童年齢 | 算定 | 支給金額 |
---|---|---|
21歳 | 第1子 | - |
17歳 | 第2子 | 10,000円 |
14歳 | 第3子 | 30,000円 |
児童年齢 | 算定 | 支給金額 |
---|---|---|
23歳 | - | - |
17歳 | 第1子 | 10,000円 |
14歳 | 第2子 | 10,000円 |
支給額
児童の年齢 | 支給金額(1人当たりの月額) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生 | 10,000円 |
申請期限
令和7年3月31日までの申請で拡充分を令和6年10月分から受給できます。令和7年4月1日以降の申請となる申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
現在、勤務先から児童手当を支給されている公務員の方は勤務先へ、東村外に居住する配偶者が児童手当を受給されている方は居住自治体へお問い合わせください。
児童手当の支給手続き
下記の提出書類を福祉保健課窓口で直接申請してください。申請の際は、以下の確認書類をご持参ください。
- 請求者名義の口座がわかる書類の写し
(通帳またはキャッシュカード等、金融機関・支店・口座番号・名義が確認できるもの) - 請求者の健康保険証の写し
- 請求者の個人番号がわかる書類
申請対象者

※1 18歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
※2 高校生年齢がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額とし、額改定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
※3 18歳まで(平成18年2月以降生まれ)の児童
児童手当の支給手続き
福祉保健課にて手続きをお願いします。提出書類は下記のとおりです。
- 申請対象者A…監護相当・生活費の負担の確認書
- 申請対象者B…児童手当認定請求書、監護相当・生活費の負担の確認書
- 申請対象者C…児童手当認定請求書、別居監護申立書、監護相当・生活費の負担についての確認書
- 申請対象者D…児童手当認定請求書
- 申請対象者E…児童手当認定請求書、別居監護申立書
監護相当・生計負担についての確認書 (PDFファイル: 82.5KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2025年02月20日