介護サービスについて
サービスを利用するには
介護が必要になったときは、その旨を介護保険担当課に申請し、『認定』を受けなければなりません。
『認定』とは、本当に介護サービスが必要とするのかを決めることをいいます。
この認定によって決定した介護の必要の程度(介護度)によって、介護サービス計画(ケアプラン)が立てられ、サービスが提供されます。
(注意)認定が『自立』と判定されると介護保険サービスは受けられませんが、村の保健福祉サービスを受けることができます。福祉課の窓口でご相談下さい。
介護保険の認定と手続き
介護保険のサービスを受けられる状態かどうかについて、沖縄県介護保険広域連合の認定(要介護・要支援)を受ける必要があります。
要介護認定の手続きは、
東村役場福祉保健課へ申請書を提出し、沖縄県介護保険広域連合が訪問調査、主治医の意見書依頼、一次判定、二次判定を経て認定の結果通知を行います。
要介護者:自立した生活を送られるように日常生活における様々な解除が必要な方
要支援者:要介護状態が重くならないように生活機能を改善することを目的とした支援が必要な方
介護保険サービスを利用する手順について
1. 申請
介護が必要となったら、まず、要介護認定の申請が必要です。
介護を必要とする本人または家族が「要介護認定申請書」に「被保険者証」を添えて申請をします。
申請については指定された居宅介護支援事業者や介護保険施設なども代行することができます。
2. 調査
介護が必要な状態か調査します。
- 【認定調査】
訪問調査員が自宅訪問し、日常生活の動作や状況など、認定するために必要な事項について聞き取り調査を行います。 - 【意見書】
主治医の意見書主治医が、心身の障害の原因となっている傷病に関する意見書を作成します。
3. 診査判定
【介護認定審査会(二次判定)】
- 一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。介護が必要な度合いに応じて「要支援」「要介護1〜5」の6段階に分けられます。
4. 認定
認定を行いその結果を通知します。
介護認定審査会の二次判定にもとづいて、広域連合において要介護度を認定し、本人および家族に通知します。
5. サービス計画の作成
自立して生活できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族の意見をふまえて介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
6. サービスの利用
介護サービス計画にもとづいて、利用者とサービス提供事業者との契約によりサービス提供事業者からサービスが提供されます。
要介護(要支援)認定の基準について
| 基準 | 身体の状態 | サービスの基準 |
|---|---|---|
| 要支援 | 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴や掃除などに一部介助が必要。 | 機能訓練の必要性に応じて、週2回の通所リハビリテーションが利用できる。 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴などで一部介助が必要。(部分的な介護) | 毎日、何らかのサービスが利用できる。 |
| 要介護2 | 起き上がりが自力で困難で、排泄で一部または全体の介助が必要。 | (中等度の介護) 週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日何らかのサービスが利用できる。 |
| 要介護3 | 起き上がり、寝返りが自分ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。(重度の介護) |
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| 要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助が必要。(最重度の介護) |
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| 要介護5 | 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助が必要。(最重度の介護) |
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このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050



更新日:2026年09月04日