医療費適正化のための柔道整復の施術に対する照会ご協力のお願い
国民健康保険証を使用して整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等を文書で照会させていただく場合があります。
厚生労働省から柔道整復施術の保険適用および請求の適正化に努めるよう示されており、そのため医療費の適正化を図る一環として照会を行っております。この照会は、施術による請求内容が適正であるか確認するものですので、期限内に返送していただきますようお願いします。
なお、この照会は受診した月から数か月後に発送となります、領収書等の保管をお願いします。
東村では、業務を「沖縄県国民健康保険団体連合会 業務管理課」に委託しており、委託業者より照会文書等が送付されましたら、期限までに回答していただくようご協力をお願いいたします。照会文書の内容に不明な点がありましたら委託先へお問合せください。
(沖縄県国民健康保険団体連合会 業務管理課 電話:098-863-2063)
※個人情報保護法に基づき、委託先との間で契約を交わしています。

◆お願い◆
内容点検の結果、保険適用が認められない場合は、施術所(整骨・接骨院)への請求返戻を行います。
場合によっては、被保険者への返還請求(保険者負担分)が生じることもありますので、適正受診へのご協力をお願いします。
◇注意◇
保険が適用できるのは打撲、捻挫、骨折、脱臼の場合のみです。
※骨折、脱臼は緊急時を除きあらかじめ医師の同意を 得る必要があります。
すべての施術が保険適用となるわけではないので、施術を受ける際には施術師へ負傷原因および症状を詳しく伝えて保険適用の可否についてきちんとご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2024年04月25日