伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2022年06月03日

森林の伐採には届出が必要です

地域森林計画の対象となっている民有林(普通林)において、1ヘクタール未満の森林の立木を伐採する場合には、事前に村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。また、上記の伐採後の造林が完了したときには、村へ「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。(森林の伐採が地域森林計画に従って適切に行なわれているか確認するため:森林法第10条の8)

<注意1>届出の対象となるかどうかは農林水産課にて確認できます。

<注意2>届出の対象とならない保安林の伐採及び1ヘクタールを超える森林の開発については、県への許可申請が必要です。

届出の対象者

立木伐採を行う森林所有者又は、伐採の請負業者などです。

<注意3>森林所有者と伐採者が異なる場合等、連名での提出が必要となる場合があります。

届出の期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採を始める90日前から30日前まで
  1. 伐採に係る森林の状況報告書
  • 伐採を完了した日から30日以内
  1. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  • 造林を完了した日から30日以内

届出に必要なもの

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採に係る森林の状況報告書
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  • 伐採、造林及び転用の区域・面積等が確認できる図面
  • 森林の所有者が確認できる書類

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

農林水産課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2208
ファックス:0980-43-2184