最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付

更新日:2026年09月28日

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

町村部管轄(南部、中部、北部、宮古、八重山)福祉事務所で生活保護を受給されたことがある方は追加給付の可能性がありますので、ご確認ください。

追加給付の対象世帯、申出が必要な世帯

沖縄県郡部(南部、中部、北部、宮古、八重山)福祉事務所において、平成25(2013)年から令和8年3月までの期間中に生活保護を受給していた世帯は追加給付の対象となっており、申出が必要な世帯は以下のとおりです。

申出が必要な世帯

  • 平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に保護を受給されていたことがある方
  • 平成25年8月~令和8年3月までの期間中受給されていたが、現在受給されていない方

申出の必要のない世帯

  • 平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている方

追加給付相談に関するお問合せ先

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

ご不明点等については、以下の連絡先にまずはお電話ください。

お問合せ先

電話 0120-179-445(フリーダイヤル(通話無料))

受付時間 平日 9時~17時(土・日・祝を除く)

生活保護追加給付のお知らせ
生活保護追加給付のお知らせ

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050