旧優生保護法に基づく補償金等に関するお知らせ
旧優生保護法に基づく補償金等に関するお知らせ
旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶を強いられた方々に対し、補償金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」)が令和7年1月17日から施行されています。
法律に基づき、旧優生保護法のもと優生手術や人工妊娠中絶等を受けたご本人、ご家族等へ補償金等を支給します。なお、請求には期限がございますので早めにご相談ください。
請求期限
令和12年1月16日
お問合せ先
沖縄県では以下の窓口にて相談及び受付窓口を設置しております。
沖縄県こども未来部子育て支援課母子保健班
電話 098-894-2404
ファックス 098-866-2433
メールアドレス aa031305@pref.okinawa.lg.jp
旧優生保護法に基づく補償金等に関するリーフレット (PDFファイル: 2.7MB)
旧優生保護法に基づく補償金に関するリーフレット(フリガナ有り) (PDFファイル: 1.4MB)

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050



更新日:2026年05月27日