令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

戸籍法の一部改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが出来るようになります。
1. 戸籍謄本の広域交付
2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)、改製原戸籍を請求できるようになります。(広域交付)
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
改製原戸籍(昭和・平成) | 750円 |
注意
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は、広域交付の対象外です。
広域交付をご利用いただける方
本人
配偶者
父母・祖父母など(直系尊属)
子・孫など(直系卑属)
注意
- 父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
- 行政証明書(戦災滅失証明書、不在籍証明書等)の発行はできません。
- 証明書等を交付するのに時間を有しますので、時間に余裕をもってお越しください。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 転籍届
令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります (PDFファイル: 739.9KB)
令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります(法務省HP)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
詳細が決まり次第お知らせいたします。
このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2024年05月01日