相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化になりました!
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象となります。
正当な理由がなくその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性もあります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。


相続登記の申請が義務化になりました! (PDFファイル: 759.4KB)
相続登記について登録免許税が免除される場合があります! (PDFファイル: 1.4MB)
※注意点
法務局では、相続の内容についての相談はお受けできません。
相続登記の申請方法についてご不明な点がある場合や、具体的な相続に関する内容については、登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。
沖縄県司法書士会 総合相談センター 予約受付(098-867-3577)
(平日9時~17時 土・日・祝日除く)
マンガでわかりやすく!
制度をわかりやすく説明したマンガがあります。こちらもご活用ください。
このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2025年08月14日