東村国民健康保険からのお知らせ
7月から《令和6年度 国民健康保険税》の納付が始まります
国民健康保険税の納期は7月(第1期)~翌年2月(第8期)です。
7月上旬に1年分(第1期~第8期)の納付書をまとめて発送しますので、届いた納付書の期別及び納期限を確認し、期限内に納付いただくようお願いします。
- 納付書を紛失した場合は再発行しますので、福祉保健課国保担当までご連絡ください。
- 滞納した場合は保険給付(療養費や出産育児一時金など)の差し止め、財産の差し押さえの処分を受ける場合がございます。
一括納付について
1年分の国民健康保険税を一括で納めていただく場合は、7月上旬にお届けする納付書をまとめてご使用ください。
地方税お支払いサイトについて
令和5年度より『地方税統一QRコード』を利用した電子納税を実施します。納付書に印字される「地方税統一QRコード(eL-QR)」を利用して、スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキングなど、さまざまなお支払い方法がお選びいただけるほか、全国の地方税統一QRコード対応金融機関等の窓口やATMでの納税も可能です。
口座振替について
口座振替は国民健康保険税が自動的に引落とされますので便利で納め忘れもなくなります。通帳印・通帳・納付書をご持参の上、下記金融機関でお手続きをしてください。
(口座振替の開始は、申込の翌月以降になります)
対象金融機関
- 沖縄県農業協同組合
- 沖縄県内のゆうちょ銀行
通知書番号が必要ですので、必ず納付書をお持ちください。
令和6年度の国民健康保険税の賦課限度額改と税率について
国民健康保険税は、皆さんの医療費にあてられる大切な財源です。国保加入者間の負担公平を図るよう税率等を決定しておりますが、年々医療費が増加していることから、国保の事業運営が厳しくなっております。国保に加入している方々が安心して医療を受けられるよう、そして安定した国保事業を運営していくために、ご理解とご協力をお願い致します。
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 5.50% | 1.70% | 1.89% |
資産割 | 37.50% | 8.10% | 8.87% |
均等割 | 14,000円 | 4,000円 | 5,200円 |
平等割 | 17,600円 | 4,200円 | 4,000円 |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
国民健康保険税の法定軽減制度
世帯総所得が一定以下の場合は、均等割額と平等割額の合計金額から保険税を減額する制度があります。所得の少ない世帯が未申告だと所得が把握できず、軽減が受けられなくなってしまいますので、毎年の所得申告を忘れないようにしましょう。
今年度、判定基準が緩和されました。
非自発的失業者の方への特別軽減について
倒産・解雇、リストラなどにより失業した方で、下記の条件に該当する場合は離職した日の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。ハローワークで発行される雇用保険受給者資格者証原本と認印を持参して申請して下さい。
対象者:平成21年3月31日以降に失業し、失業時点で65歳未満であって雇用保険受給資格者証の離職理由欄に次の離職理由コードが記入されている人
- 雇用保険の特定受給資格者【離職理由コード:11,12,21,22,31,32】
- 雇用保険の特定理由離職者【離職理由コード:23,33,34】
国民健康保険税の減免について
「国民健康保険税の法定軽減制度」や「非自発的失業者の方への特別軽減」などを受けられない世帯のうち、天災や失業など特別な事情のため所得が激減した方を対象とし、申請することによって国民健康保険税の減免が認められることがあります。
減免の決定は所得の減少のみで判断するわけではありません。世帯全員の預貯金などの財産調査の上、資力ありと確認できた場合は減免に該当しません。
一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予について
世帯主が災害などの特別な理由により一部負担金の支払いが困難と保険者が認めた場合に、一部負担金の免除、減免または徴収の猶予の措置を受けることができます。ただし、国保税に滞納がある場合には措置を受けることができません。
一部負担金:保険医療機関などで支払う医療費の自己負担額のことです。
特別な事由
- 干ばつ、冷害などによる農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。
- 事業の休廃止、失業(倒産、解雇などの場合)などにより収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由が生じたとき。
減免の条件
- 世帯の実収入月額が生活保護法による生活保護基準と同等程度であること。
- 国民健康保険税を滞納していないこと。
- 申請後、現地調査などにより確認をすることがあります。
- 上記の特別な事由に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請は対象外です。
療養見込み期間が3か月を超える場合は、生活保護の適用決定する期間までとする。
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2024年06月13日