妊婦のための支援給付事業及び妊婦等包括相談支援事業
安心して出産・子育てができるようにサポートします
令和7年4月1日から、妊娠や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された『妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)』と、子ども・子育て支援法に創設された『妊婦のための支援給付』を一体的に実施します。
東村では、『妊婦のための支援給付』として妊娠時と出産後の2回に分けて妊娠支援給付金を支給します。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)とは
すべての妊産婦に妊娠期(妊娠届出時、妊娠後期)と、出産後に保健師(第1子出産後の場合助産師)が面談やアンケートを行い、出産や子育てに対してさまざまなニーズに応じた情報を提供したり、不安なことを一緒に考えて、安心して出産・子育てができるようにサポートします。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 妊娠届出時 |
【注意事項】
|
| 妊娠後期 (妊娠7~8カ月頃) |
妊娠届出をされた妊婦さんへ面談でアンケートを実施します。 |
| 出産届出後 |
|
妊婦のための支援給付(経済的支援)対象者
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
- 令和7年4月1日以降に医療機関等にて胎児心拍が確認でき、妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした方
- 他自治体で妊娠のための支援給付や旧事業(出産・子育て支援事業)の出産応援給付金やギフト等を受給されていない方
2回目 出産後(お子さま1人あたり5万円の現金給付)
- 令和7年4月1日以降に出産し、申請により子どもの数の届出を行った方
- 他自治体で妊娠のための支援給付を受給されていない方
胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
妊婦のための支援給付金支援対象者
- 申請日時点で東村在住の方
- 令和7年4月以降に妊娠届を提出し、妊婦給付認定申請を行った方(妊婦のための支援給付1回目)
- 令和7年4月以降に妊娠32週を迎え、胎児の数の届出書を提出した方(妊婦のための支援給付2回目)
妊娠届を提出後、妊娠を継続していない方も対象となります。 - 妊娠届出時、出産後の面談を終えられた方
- 転入者の場合、転入前の自治体で妊婦のための支援給付金や国の出産・子育て応援給付金を受給していない方(電子マネー、子育て応援クーポン、応援ギフト等を含む)
妊婦のための支援給付金必要書類
妊婦のための支援給付金(1回目)
- 妊婦給付認定申請
- 妊婦名義の口座の写し(通帳等)
- 本人確認書類
- 妊娠を確認できる書類…医師等が胎児の心拍を確認したことがわかるもの
妊婦のための支援給付金(2回目)
- 胎児の数の届出書
- 妊婦名義の口座の写し(通帳等)
- 本人確認書類
- 出生児を確認できる書類
注意事項
- 東村に転入された方で、転入前に妊婦のための支援給付金(または出産・子育て応援ギフト等)を受給していた場合は受給できません。
- 東村から転出した場合、妊婦給付認定は取り消されます。転出後は、転入先の自治体へご相談ください。
- 妊婦のための支援給付金の振込口座は、申請者(妊婦)名義の口座のみとなっております。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050



更新日:2025年12月09日