限度額適用認定証の交付申請について

更新日:2025年12月15日

入院や手術、外来診療など支払いが心配なとき

入院などで医療費が高額になることがありますが、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておき、この証を医療機関の窓口に提示することで、入院などの保健医療費用の支払いが限度額までとなります。

(窓口での提示がない場合は、自己負担限度額を超えた分があとから申請により高額療養費として払い戻されます)

所得区分により自己負担限度額が変わるため、所得の申告をしていない場合には、限度額適用認定証の交付が、一番高い所得区分での交付となってしまいます。
毎年、正しい申告をお願いします。

国保税に滞納がある方は、限度額証を発行できない場合がございます。

70歳未満の人、または国保世帯の限度額
所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
<多数回該当:44,400円>
住民税非課税 35,400円
<多数回該当:24,600円>
  • <>内の金額は過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
70歳~74歳の人の限度額
所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 入院・世帯単位
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
<多数回該当:44,400円>
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円
  • <>内の金額は過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。

入院時の食事代の減額について

入院時の食事代の自己負担額が、住民税非課税世帯の方または、70歳以上の低所得世帯の方などは、限度額適用認定証を医療機関に提示することで減額されます。

また、長期入院時の食事代は、入院日数の申請により長期該当認定を受けると、申請日の翌月1日より入院時の食事代の自己負担額が減額されます。

長期入院に該当する入院日数は、申請日の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合となります。

※入院日数の申請には、入院している医療機関の在院証明書、退院証明書、領収書など日数の確認のとれる書類が必要です。

1 一般(2・3以外の人) 1食 510円※
2 住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得者2)
90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
1食 240円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食 190円
3 2のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得1) 1食 110円

※指定難病の人などは、260円となります。

療養病床に入院する65歳以上の人は食費および居住費の一部を自己負担します。(入院時生活療養費)
区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 510円 370円
低所得2 240円 370円
低所得1 140円 370円

 

マイナンバーカードを保険証として利用することで、窓口での限度額を超える支払いが免除になります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

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