第三者行為による交通事故などにあった場合
第三者行為による交通事故などにあった場合はまず連絡を!
国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になったりした場合、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、その場合の治療費は本来加害者が負担するべきものですので、国保が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。
したがって、第三者の行為で負傷して、保険証を使用して治療を受ける場合は、必ず速やかに福祉保健課国保担当にご連絡ください。あわせて「第三者行為による傷病等原因届出書」等の届け出も必要です。
下のURLからご確認下さい。
https://www.okikoku.or.jp/general/support
「第三者行為」に該当するのは次のような事例です
・交通事故(バイクや自転車によるものも含む)※自損事故以外
・他人のペットなどによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・スキー・スノーボードなどの接触事故
・他社所有の建物での設備の欠陥などによる事故
・購入食品や飲食店などでの食中毒
第三者行為による事故にあってしまったら?
●福祉保健課国保担当窓口へ速やかに連絡しましょう
●小さな事故でも警察に連絡しましょう(ゴルフ場・スキー場では管理事務所へ)
●どんな軽いケガでも医師の診察を受けましょう。
●医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガなどであることを正しく伝えましょう
●相手の主張に安易に同意することはやめましょう
示談を結ぶ前にご連絡ください
国保担当窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては、国保が加害者に対する請求権を失ってしまう場合があります。示談を結ぶ前に必ず国保担当窓口へご連絡ください。
第三者行為による負傷で保険証等を使う場合の流れ

業務中の事故などが原因のときは・・・
国民健康保険が適用されるのは、業務外によるケガや病気の場合です。したがって、業務中や通勤途中の事故の場合等は、労災保険の対象となり、保険証を使っての受診はできません。医療機関にかかる際は「仕事中のケガです」とお伝えください。
※お勤め先の事業所によっては、労災保険の対象とならない場合があります。
国保が使えない場合
・仕事中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります)
・不法行為(飲酒運転・無免許運転などの法令違反)による事故
・犯罪行為や故意の事故
・示談を済ませてしまった場合
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2023年12月01日