第三者行為による交通事故などにあった場合

更新日:2023年12月01日

第三者行為による交通事故などにあった場合はまず連絡を!

国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になったりした場合、保険証を使って治療を受けることができます。

しかし、その場合の治療費は本来加害者が負担するべきものですので、国保が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。

したがって、第三者の行為で負傷して、保険証を使用して治療を受ける場合は、必ず速やかに福祉保健課国保担当にご連絡ください。あわせて「第三者行為による傷病等原因届出書」等の届け出も必要です。

下のURLからご確認下さい。

https://www.okikoku.or.jp/general/support

 

 

 

「第三者行為」に該当するのは次のような事例です

・交通事故(バイクや自転車によるものも含む)※自損事故以外

・他人のペットなどによるケガ

・不当な暴力や傷害行為によるケガ

・スキー・スノーボードなどの接触事故

・他社所有の建物での設備の欠陥などによる事故

・購入食品や飲食店などでの食中毒

 

 

第三者行為による事故にあってしまったら?

●福祉保健課国保担当窓口へ速やかに連絡しましょう

●小さな事故でも警察に連絡しましょう(ゴルフ場・スキー場では管理事務所へ)

●どんな軽いケガでも医師の診察を受けましょう。

●医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガなどであることを正しく伝えましょう

●相手の主張に安易に同意することはやめましょう

 

 

示談を結ぶ前にご連絡ください

国保担当窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては、国保が加害者に対する請求権を失ってしまう場合があります。示談を結ぶ前に必ず国保担当窓口へご連絡ください。

 

 

第三者行為による負傷で保険証等を使う場合の流れ

第三者行為届け出流れ

 

 

 

業務中の事故などが原因のときは・・・

国民健康保険が適用されるのは、業務外によるケガや病気の場合です。したがって、業務中や通勤途中の事故の場合等は、労災保険の対象となり、保険証を使っての受診はできません。医療機関にかかる際は「仕事中のケガです」とお伝えください。

※お勤め先の事業所によっては、労災保険の対象とならない場合があります。

国保が使えない場合

・仕事中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります)

・不法行為(飲酒運転・無免許運転などの法令違反)による事故

・犯罪行為や故意の事故

・示談を済ませてしまった場合

 

 

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

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ファックス:0980-43-3050