国民健康保険への加入・喪失手続き
国民健康保険への加入・喪失手続きを忘れていませんか?
東村へ転入した時や、会社の健康保険をやめた時など、他の健康保険に加入していない方は、東村の国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の加入・喪失手続きをするには、東村役場 福祉保健課への届け出が必要です。
国民健康保険へ加入・喪失の届け出が、遅れたことにより不利益(保険税の遡及課税、医療費の全額自己負担、給付費の還付命令等)を受けることがあります。
事実発生日から14日以内に加入・喪失手続きを行ってください。
加入・脱退(喪失)手続きについて
加入・脱退(喪失)手続
種別 | 概要 | 必要なもの |
期限 |
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加入届 |
・職場の健康保険をやめたと き (健康保険の被扶養者からはずれたとき) |
・社会保険喪失証明書 ・本人確認書類 ・印鑑 ・マイナンバーカード (お持ちの方のみ)
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14日以内に届出してください。 |
脱退 (喪失)届 |
・職場の健康保険へ加入したとき (健康保険の被扶養者の加入含む) |
・社会保険証または資格取得証明書 ・国民健康保険証(要返却) ・本人確認書類 ・印鑑 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) |
14日以内に届出してください。 |
会社を退職された方へ(国保加入以外の選択肢について)
会社を退職したあとの健康保険は、国民健康保険に加入する以外にも、次の選択肢があります。
職場の健康保険を 任意継続する |
・会社などを退職して、被保険者の資格を喪失したとき、個人の希望により在職中の健康保険に引き続き加入できる制度です。
・※加入していた健康保険により、加入条件や加入できる期間に違いがあります。
・任意継続では、事業所の負担していた分も本人が保険料を負担することから負担額は増えますが、前年所得で算出する国保税と比べると安い場合があります。
・任意継続は、退職した日から20日以内に、全国健康保険協会か職場の健康保険組合に申請することになります。 |
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家族の職場の健康保険の扶養家族になる |
・健康保険の扶養家族の場合、新たな保険料の負担はありませ んが、雇用保険の失業給付を受ける場合や別に相当の収入があ る場合は、扶養家族認定は受けられません。
・扶養家族の認定条件等は、健康保険により異なります。 |
※任意継続と国保加入のどちらが良いかは、その人の当時の勤務当時の給与額や勤務していた期間、扶養家族の人数によって異なりますので、退職の時点で職場および国民健康保険課にご相談ください。
※マイナンバーカードの保険証利用登録をされていても東村国保への加入・喪失手続きは必要です。
※ご自身で加入・喪失の届け出をお願いします。資格は自動的に異動しません。
このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050
更新日:2023年12月26日