柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

更新日:2023年07月03日

身近にあり、比較的待ち時間が短い整骨院・接骨院は気軽に利用できる場所です。しかし、健康保険でかかることのできる範囲が決められているのをご存知でしたか?看板に健康保険取扱と表示されていても、適用されないケースもあるのです。

健康保険が使える場合

●転倒打撲や、スポーツでの捻挫、重い物を持った時に生じた腰痛等、外部からの要因による打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)

※出血を伴う外傷は除く

 

骨折や脱臼

(応急処置の場合と医師の同意がある場合

 

整骨院・接骨院で健康保険が使えない場合

●日常生活やスポ-ツ等での単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

●打撲や捻挫が治った後のマッサージなど

●リウマチや関節炎など内因性の筋肉や関節の痛み

●脳疾患後遺症などの慢性病や症状改善のない長期施術

●椎間板ヘルニアなど医師が治療すべき病気

●労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

◆施術を受けるときの注意点◆

●健康保険証が使えない場合があるので、負傷原因を正しく伝えましょう。

また、交通事故に該当する場合は、東村福祉保健課へ届出が必要です。

●保険医療機関(病院、診療所等)で同じ傷病の同じ治療を同時に並行して通院すると、整骨院・接骨院の費用には保険が適用されません。

(整骨院・接骨院に通院していて検査のために病院に行くことはできます。)

●同じ傷病の治療に同時に2ヶ所以上の整骨院・接骨院に通院している人も保険が適用されない場合があります。

●健康保険は治療を目的としたものです。施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察をお勧めいたします。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

福祉保健課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2202
ファックス:0980-43-3050