印鑑登録について

更新日:2022年05月25日

印鑑登録とは?

印鑑登録証明書は不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活に極めて重要な役割を果たしています。

そのため、印鑑の登録は本人が直接行うことが原則です。

登録できる方

  • 住民登録または、外国人登録している満15歳以上の方
  • 1人につき1個の印鑑を登録できます。(成年後見登録されている方を除く)

登録できない印鑑

  • 同じ世帯の人が登録印としているもの。
  • 住民記録台帳または外国人登録原票に記録または登録されている氏名、氏、名または氏と名の一部を組み合わせた文字で表していないもの。
  • 氏の後ろと名の後ろを組み合わせたもの。
  • 職業、資格などの他の事項を合わせて表しているもの。
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まるもの、または一辺25ミリの正方形に収まらないもの。
  • 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの。
  • その他登録に適当でないもの。(例:外枠のないもの、欠けているものなど)

<注意1>市販の「三文判」は機械彫りにより同じ陰影の印鑑が数多くあり悪用される恐れがありますので、登録はできません。

手数料

手数料一覧
印鑑登録 200円
印鑑再登録 300円
印鑑登録証明書 1枚 200円

<注意2>印鑑登録証明書を発行するには『印鑑登録証』が必要です。

<注意3>印鑑登録証を窓口に提示することにより、第三者でも『印鑑登録証明書』は発行可能となります。管理に気をつけてください。

印鑑登録の流れ

即時登録可能な方

  1. 登録者本人が来庁(本人の意思確認を行います)
  2. 本人と確認できた場合
  • マイナンバーカード、運転免許証等官公署発行の身分証明書、免許証等(写真付きで特殊加工やプレス印のあるもの)で本人を確認できるものを提示
  • 上記の証明書をお持ちでない方は、印鑑登録申請書の保証人欄に東村で印鑑登録している方が登録印で押印し、本人であることを保証したとき(保証人欄は、保証人本人が記入すること)

即時登録できない方

  1. 本人と確認できない場合(上記証明書をもっておらず、保証人欄に記載がない場合)
  2. 代理人申請である場合(登録者本人が病気などでやむを得ない理由により来庁できない時に代理人登録ができる)

その場合、村役場が登録申請者に対して、本人の登録意思確認を行うため、当日での印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付はできません。

代理人に依頼するときは、本人の意思を確認するため照会書を本人あてに送りますので、回答書を記入してください。後日、代理人は登録者より以下の書類を預かります。

  • 回答書
  • 委任状(代理権授与通知書)
  • 登録する印鑑(代理人の身分証明書)

以上を持参して来庁してください。

このページに関するお問い合わせ先 CONTACT

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050