固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に収める税金のことをいいます。
土地、家屋、償却資産=固定資産
固定資産 | 税額 | 免税点 |
---|---|---|
土地 | 土地の課税標準額の合計×税率(1.4%) | 30万円 |
家屋 | 家屋の課税標準額の合計×税率(1.4%) | 20万円 |
償却資産 | 償却資産の課税標準額の合計×税率(1.4%) | 150万円 |
<免税点についての注意>
同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が上記の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
固定資産税を納める人
原則として毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産税の納期限
- 第一期分 4月
- 第二期分 7月
- 第三期分 12月
- 第四期分 2月
賦課期日後に所有者がお亡くなりになった場合
所有者がお亡くなりになり相続登記等がされるまでの間、その固定資産税は相続人等全員が連帯して納税義務を負うことになります。
土地及び登記されている家屋 | 那覇地方法務局名護支局 |
登記されていない家屋(未登記家屋) | 東村役場住民課 |
口座振替をご利用されていた納税義務者の方が亡くなられた場合は、口座振替が出来なくなることがあるので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
共有名義の場合
固定資産を2人以上の共有名義で所有されている場合、共有者全員が連帯納税義務者となります納付書は二重払いを防止するため、代表者の方のみ送付しています。
代表者は次の順序で決め、原則として「A(代表者) 他〇名様」と表示しています。
- 持ち分が多い方
- 村内に住所がある方
- 登記の記載順
以下の内容変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。
- 共有の代表者を変更したい。
- 共有者の住所(氏名)変更があった。
- 代表者が住所変更した場合。
納税管理人を指定する場合
東村に納税義務があり村外に居住している方で納税に不便がある方は、村内にお住いの方(親族関係を問わない)を納税管理人に指定することができます。
納税管理人は、所有者から納税に関する手続きを委任された方となるので、証明発行や閲覧等の手続きを行うことができます。
相続・売買等により所有者を変更した場合
年の途中で土地・家屋の相続・売買等があった場合でも、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者が、その年の納税義務者になります。
土地及び登記されている家屋 | 那覇地方法務局名護支局 |
登記されていない家屋(未登記家屋) | 東村役場住民課 |
送付先を設定する場合
住民登録されている住所地以外にも納税通知書等の送付を希望される場合には、送付先を設定することができます。
入院等により所有者宅に納付書等が届かない場合は、所有者以外の方を送付先に設定することができます。
<注意1>送付先として設定された方は納税管理人とは異なるので証明書発行や閲覧等の手続きには委任状が必要になります。
<注意2>所有者に納税管理人がいる場合は納税通知書等の送付はそちらが優先されます。
このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2022年05月25日