法人住民税法人税割の税率改正について

更新日:2022年03月04日

 平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、東村における法人住民税の法人税割学を次のとおり引き下げます。
また、この税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられているため、併せてお知らせします。

法人住民税法人税割の税率

  1. 改正前
    令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 9.70%
  2. 改正後
    令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 6.00%

予定申告における経過措置

 この税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の
法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

(注意)通常は「前事業年度の法人税額割×6÷前事業年度の月数」です。

ご不明な点がございましたら、住民課法人住民税係までお問い合わせください。
電話:0980-43-2203

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住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地

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