森林環境税(国税)の課税が始まります【令和6年度より】

更新日:2023年12月01日

森林環境税とは

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

国税ですが、市県民税均等割と併せて年額1,000円が課税されます。

この税収は全額が国に納められ、森林環境譲与税として全国の都道府県・市区町村に、私有林人工林面積・林業従事者数および人口などの基準によって譲与(再分配)される仕組みになっています。

森林環境税と森林環境譲与税の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。

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