特定原動機付自転車自転車の標識(ナンバープレート)交付

更新日:2023年08月10日

道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、一定の要件すべてに該当する者が、令和5年7月1日から「特定原動機付自転車」として定義されることになりました。それに伴い特定原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日から交付します。

特定原動機付自転車登録の必要要件

以下の要件すべてに該当する必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

標識(ナンバープレート)交付に必要な書類等

  • 軽自動車税(種類別)申告(報告)兼標識交付申請書(住民課に備え付けてあります)
  • 要件に該当することがわかる資料(カタログ・パンフレット等、性能等確認実施機関による性能等確認シールの写しなど)
  • 販売証明書(中古・名義変更の場合、廃車証明書や標識交付証明書等)
  • 自賠責保険証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

特定原動機付自転車の税率

2,000円(年額)

★軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して年額で課税されます。

保安基準・交通ルールについて

公道を走行するためには道路運送車両法の保安基準に適合し、かつ自賠責保険の加入が必要となります。

標識(ナンバープレート)は課税対処車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。

お持ちの電動キックボード等が道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、ご自身で確認いただき関係法令の遵守をお願いいたします。

 

詳細や交通ルールについて国土交通省・警察庁のホームページをご覧ください。

 

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