特定原動機付自転車自転車の標識(ナンバープレート)交付
道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、一定の要件すべてに該当する者が、令和5年7月1日から「特定原動機付自転車」として定義されることになりました。それに伴い特定原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日から交付します。
特定原動機付自転車登録の必要要件
以下の要件すべてに該当する必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 1007.3KB)
保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式 (PDFファイル: 575.5KB)
標識(ナンバープレート)交付に必要な書類等
- 軽自動車税(種類別)申告(報告)兼標識交付申請書(住民課に備え付けてあります)
- 要件に該当することがわかる資料(カタログ・パンフレット等、性能等確認実施機関による性能等確認シールの写しなど)
- 販売証明書(中古・名義変更の場合、廃車証明書や標識交付証明書等)
- 自賠責保険証明書
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
特定原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
★軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して年額で課税されます。
保安基準・交通ルールについて
公道を走行するためには道路運送車両法の保安基準に適合し、かつ自賠責保険の加入が必要となります。
標識(ナンバープレート)は課税対処車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。
お持ちの電動キックボード等が道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、ご自身で確認いただき関係法令の遵守をお願いいたします。
詳細や交通ルールについて国土交通省・警察庁のホームページをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルールについて(チラシ) (PDFファイル: 856.0KB)
このページに関するお問い合わせ先
住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2023年08月10日