国民年金保険料の免除

更新日:2023年06月15日

免除について

年金保険料を納めるのが困難な場合は、申請時点の2年1ヵ月までさかのぼって保険料の免除申請することができます。

申請することにより保険料の全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかの免除を受けられます。        

申請免除

一般免除 7月1日より受付開始(免除期間:7月1日~翌年6月30日)

  1. 全額免除
  • 前年所得が次の計算式で計算して得た一定額以下である
  • 本人またはその世帯の人が、生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき
  • 地方税法に定める障がい者または寡婦で、前年の所得が135万円以下のとき
  • 天災その他の理由により、保険料を納めることが著しく困難なとき
  1. 一部免除(一部納付)
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

<注意>一部納付額を納めてない場合は、未納扱いとなります。

  1. 納付猶予
  • 50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。(平成28年7月~令和12年6月までの時限措置)
  • 保険料の納付を猶予された期間

老齢基礎年金の受給資格期間 ⇒ 保険料全額免除期間に算入されます。

老齢基礎年金の年金額 ⇒ 保険料全額免除期間に算入されません。

  1. 災害・失業等による免除・猶予の申請
  • 震災後の災害により、住宅等の財産被害額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けたとき
  • 失業により保険料を納めることが困難と認められたとき
  • 「雇用保険被保険者離職票」等の交付を受けたとき
  • 厚生労働省が行う制度の貸付金の交付を受けたとき
  • 配偶者暴力(DV)により、配偶者(DV加害者)と住居が異なる者で、保険料納付が困難なとき

 

学生納付特例 4月1日より受付開始(免除期間:4月1日~翌年3月31日)

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

添付書類:在学証明書または学生証の写し

法定免除

第1号被保険者が、次のいずれかの承認基準に該当するとき、本人の届出により納付義務が免除されます。

  1. 障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金の受給権者である。
  2. 生活保護法の「生活扶助」を受けているとき
  3. 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき

老齢基礎年金の受給資格期間 「保険料全額免除期間」に算入されます。

該当期間 基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月

産前産後保険料免除

第1被保険者が、出産を行った際に、本人の届出により、その出産前後の一定期間の保険料が免除される制度です。(出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。)

該当期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。なお、多胎妊娠(双子以上)の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6か月間。

手続き

出産予定日の6か月前から市区町村に届出を行います。

添付書類:出生証明書または母子手帳の写し(出産予定日欄)

給付との関係

当該期間は、年金を受けるための期間として計算されるうえ、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に満額が反映されます。

免除・猶予期間の取り扱い

取り扱い一覧
  老齢基礎年金 老齢基礎年金 障害基礎年金
受給期間に算入されるか 年金額に反映されるか 遺族基礎年金
納付
産前産後免除
法定免除

<注意2>

全額免除

一部免除

(一部納付)

<注意1>

<注意1>

<注意1>

納付猶予 ×
学生納付特例
未納 × × ×

<注意1>一部免除(一部納付)の承認を受けている機関については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。

<注意2>平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担です。(平成21年3月までは3分の1)

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例措置について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた収入減少等による国民年金保険料納付免除等の臨時特例措置は、

 

令和5年6月で終了となります。

 

このため、7月分から原則国民年金保険料を納付していただくことになりますので、忘れずに納付してください。

 

所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難な場合は、一般免除または学生納付特例制度がありますので、窓口で手続きをおこなってください。

年金に関するお問い合わせ先

お問い合わせ・ご予約の際は、年金基礎番号(またはマイナンバー)がわかるものをご用意ください。

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