年金受給
年金受給について
国民年金を納めると下記の保証が受けられます。
老齢(基礎)年金
原則として65歳から受け取れる一生涯の保障です。
年金保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に受けられ、65歳の誕生日前日より請求できます。
また、希望により繰上げ請求(60歳から65歳になるまで)や繰下げ請求(66歳から75歳)することができます。
障害(基礎)年金
病気やけがで障害を負ってしまった場合の保障です。
障害年金を受けるには以下の受給要件があります。
受給要件
1. 国民年金の被保険者期間に初診日のある傷病で障害の状態となったこと。
- 20歳前または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる方で年金制度に加入していない期間も含みます
2. 年金保険料の納付要件を満たしていること。
- 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です)
3. 障害認定日または20歳に達した時に、国民年金法の障害等級1級または2級の障害に該当していること。
遺族(基礎)年金
家の働き手に先立たれてしまった場合の保障です。
- 国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした方が死亡した時、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、「子のある夫」または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のあるこの場合は20歳になるまで支給されます。
- 死亡日が含まれる月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。または死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料納付期間等(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受給せずに死亡したとき、10年以上婚姻関係(事実婚を含む)にあり、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳までに受給することができます。
年金生活者支援給付金
- 年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。
- 日本年金機構から送られてきた封筒に入っている請求書に記入・切手を貼ってご返信ください。
- 基礎年金を受け始めた方には、年金の請求書と一緒に書類を提出していただきます。
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
要件を満たさなかった年度は、支給停止となります。
支給停止後、再び支給要件が満たされた年度には日本年金機構より請求書が送られますので、届いたら請求書を記入し切手を貼ってご返信ください。
老齢年金生活者支援給付金
支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている方。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得等)との合計額が889,300円以下である。
給付額
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1.と2.の合計額となります。
- 保険料納付機関に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料免除期間/480月
障害年金生活者支援給付金
支給要件
- 障害基礎年金を受けている方。
- 前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下である。
給付額
障害等級2級の方…(月額)5,310円
障害等級1級の方…(月額)6,638円
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
遺族基礎年金を受けている方。
前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下である。
給付額
(月額)5,310円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
年金生活者支援給付金(令和6年度) (PDFファイル: 335.2KB)
年金に関するお問い合わせ先
お問い合わせ・ご予約の際は、年金基礎番号(またはマイナンバー)がわかるものをご用意ください。
このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050
更新日:2024年09月05日