赤土等流出汚染防止条例

更新日:2022年03月04日

昭和54年12月25日
条例第19号

目的

第1条

この条例は、安全で良好な地域環境を確保することが、地域における現在及び将来の住民の生命、健康及び財産を確保するため、ひいては村の秩序ある発展を図るため欠くことのできない条件であることにかんがみ、宅地の造成、通路等の建設、埋立て及び農地開墾、農作物の更新栽培等の開発行為その他の活動によって、赤土等が公共用水域等に流出しないよう必要な措置を講ずることを目的とする。

村の責務

第2条

村長は、赤土等の流出汚染防止のための調査を適時行い、国、県が行う関連事業との整合性を図り、住民等が行う対策とあいまって、総合的計画的に赤土等の流出汚染防止対策を講じなければならない。

事業者の責務

第3条

  1. 事業者(重機、耕作業用機械、トラック運転者を含む。)は、その事業活動の実施に当たって、自然環境が適正に保全されるよう必要な措置を講ずるとともに、村が実施する赤土等の流出汚染防止に関する施策に協力しなければならない。
  2. 事業者(工事請負者を含む。)は、事業実施前15日までに村長に届け出て許可を得なければならない。

村民等の責務

第4条

  1. 村民は、自然環境が適正に保全されるよう自から努めるとともに、村が実施する赤土等の流出汚染防止に関する施策に協力しなければならない。
  2. 林野の所有者(管理を含む。)、農地保有者(管理者を含む。)、宅地保有者(管理者を含む。)及び耕作者は、赤土等の流出により環境を汚染する状態にならぬよう適時必要な措置を講じなければならない。
  3. 耕作者は、パイン園地更新栽培に際しては、可能な限り古株すき込み方式によらなければならない。
  4. 開墾又は園地の更新に際しては、実施の15日前までに村長に届け出なければならない。

指導又は勧告

第5条

村長は、前2条による関係者が、赤土等の流出汚染防止に関する責務を怠っていると認めるときは、当該関係者に対し、必要な措置を講じるよう指導し、又は勧告することができる。

除去等の命令

第6条

  1. 村長は、前条の規定により勧告を受けた者が、勧告に従わないときは、期限を定め、当該関係者に対し赤土等の除去又は流出防止対策を講ずるよう命ずることができる。
  2. 前項の規定による命令を受けた者は、村長の指定する期限までに除去又は対策を講じなければならない。
  3. 村長は、前2項の規定により関係者が命令に従わないときは、これらの関係者に代わって除去又は対策をすることができる。この場合において、村長は関係者に対し、あらかじめその旨を通知しなければならない。
  4. 前項の場合関係者は、村長が別に定めるところにより、これに要した費用を納付しなければならない。

届出

第7条

前条第1項の規定による命令を受けた者が、その対策を講じたときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

対策の申出

第8条

  1. 村長は、関係者の申出により、特別の理由があると認めるときは、第6条第2項の規定にかかわらずこれに代って当該対策を行うことができる。
  2. 前項の規定による対策に要する費用の負担及び徴収については、第6条第4項の規定を準用する。

協議会の設置

第9条

村長は、赤土等の流出汚染防止対策推進のため、赤土等流出汚染防止対策協議会を設置することができる。

氏名の公表

第10条

第6条第1項の規定により勧告に従わないときは、これを公表することができる。ただし、氏名公表の期間は、その者が当該対策を実施した時までとする。

道路の愛護

第11条

  1. 当該農道に係る耕作者等は、路面に木、石又は雑草等を放棄してはならない。
  2. 耕作者は、当該農道の路面排水溝等常に良好な状態で機能するよう努めるとともに、障害のあるときは、軽易な作業により復旧できるものは自ら復旧し、その他の場合は、速やかに村長に通報しなければならない。

立入調査

第12条

  1. 村長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、その職員をして当該地域に立ち入らせ調査させることができる。
  2. 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

規則への委任

第13条

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。

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